下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成5年 問25

【問 25】 土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 換地計画において定められた換地は、換地処分の公告があった日の翌日から、従前の宅地とみなされる。

2 仮換地の指定に伴い、従前の宅地に存する建築物を移転する必要がある場合、当該建築物の所有者が、自らこれを移転しなければならない。

3 仮換地が指定されても、土地区画整理事業の施行地区内の宅地を売買により取得した者は、その仮換地を使用することができない。

4 仮換地が指定されても、従前の宅地を権原に基づき使用することができる者は、換地処分の公告のある日までの間、従前の宅地を使用することができる。

【解答及び解説】

【問 25】 正解 1

1 正しい。換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされる。
*土地区画整理法104条1項

2 誤り。施行者は、仮換地を指定した場合、従前の宅地に存する建築物等を移転し、又は除却することが必要となったときは、これらの建築物等を移転し、又は除却することができる。建築物の所有者が自ら移転するわけではない。
*土地区画整理法77条1項

3 誤り。土地区画整理事業の施行に係る土地について権利を有する者の変更があった場合においては、この者に対してなされた処分は、新たに権利者となった者に対してしたものとみなされる。そして、仮換地が指定された場合、従前の宅地の所有者は、仮換地について使用又は収益をすることができるので、その従前の宅地を売買により取得した者は、仮換地を使用することができる。
*土地区画整理法99条1項、129条

4 誤り。仮換地が指定された場合、従前の宅地の所有者は、仮換地について使用又は収益をすることができ、従前の宅地については、使用し、又は収益することができない。
*土地区画整理法99条1項


【解法のポイント】本問は土地区画整理法の問題としては、基本的なものです。肢1は基本的な知識で、あっさり正解がでます。肢3については、具体的に知識がなくても、類推で答えを導くのは容易だと思います。