下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成5年 問24

【問 24】 建築基準法の建築協定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 建築協定を締結するには、当該建築協定区域内の土地(借地権の目的となっている土地はないものとする。)の所有者の、全員の合意が必要である。

2 建築協定は、当該建築協定区域内の土地の所有者が1人の場合でも、定めることができる。

3 建築協定は、建築物の敷地、位置及び構造に関して定めることができるが、用途に関しては定めることができない。

4 建築協定は、特定行政庁の認可を受ければ、その認可の公告の日以後新たに当該建築協定区域内の土地の所有者となった者に対しても、その効力が及ぶ。

【解答及び解説】

【問 24】 正解 3

1 正しい。建築協定の締結には、土地の所有者及び借地権を有する者の全員の合意がなければならない。本肢では、借地権の目的となっている土地はないので、所有者全員の同意でよい。
*建築基準法70条3項

2 正しい。建築協定区域内における土地で、一の所有者以外に土地の所有者等が存しないものの所有者は、当該土地の区域を建築協定区域とする建築協定を定めることができる。いわゆる一人協定といわれるもので、このような建築協定も認められる。
*建築基準法76条の3第1項

3 誤り。建築協定は、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準について定めることができる。
*建築基準法69条

4 正しい。特定行政庁の認可の公告のあった建築協定は、その公告のあった日以後において当該建築協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。
*建築基準法75条


【解法のポイント】建築協定に関する問題は、めったに出題されません。しかし、忘れた頃に出題するというのも宅建のパターンです。深入りする必要はありませんが、本問で問われていることを中心に基本的なことくらいは押さえておいて下さい。なお、肢3の「用途」に関する建築協定とは、例えば、この区域には住居専用の建物しか建てることができない、と定めるような場合である。