下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成5年 問23

【問 23】 建築物の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 道路斜線制限(建築基準法第56条第1項第1号の制限をいう。)は、用途地域の指定のない区域内については、適用されない。

2 隣地斜線制限(建築基準法第56条第1項第2号の制限をいう。)は、第一種住居地域及び第二種住居地域内については、適用されない。

3 北側斜線制限(建築基準法第56条第1項第3号の制限をいう。)は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域内において、適用される。

4 日影制限(建築基準法第56条の2の制限をいう。)は、商業地域内においても、適用される。

【解答及び解説】

【問 23】 正解 3

1 誤り。道路斜線制限は、すべての用途地域及び用途地域の指定のない区域において適用される。
*建築基準法第56条第1項第1号、同法別表第三

2 誤り。隣地斜線制限は、第一種・第二種低層住居専用地域以外のすべての用途地域及び用途地域の指定のない区域において適用される。したがって、第一種・第二種住居地域において隣地斜線制限は適用される。
*建築基準法第56条第1項第2号

3 正しい。北側斜線制限は、第一種・第二種低層住居専用地域及び第一種・第二種中高層住居専用地域において適用される。
*建築基準法第56条第1項第3号

4 誤り。日影規制は、住居系の7つの用途地域、近隣商業地域、準工業地域および用途地域の指定のない区域で、地方公共団体の条例がある地域で適用される。商業地域内では、原則として適用されない。
*建築基準法第56条の2第1項、同法別表第四(い)


【解法のポイント】斜線制限は、各斜線制限がどの用途地域で適用されるのかをしっかり覚えておいて下さい。
★ まとめ ~ 斜線制限
道路斜線制限…すべての用途地域+用途未指定区域
隣地斜線制限…同上(ただし、第一種・第二種低層住居専用地域は除く)
北側斜線制限…「住居専用」が付く地域(4つ)