下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成5年 問22

【問 22】 第一種低層住居専用地域に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 建築物の高さの最高限度は、15mである。

2 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度は、250パーセントである。

3 建築主は、床面積の合計が50㎡以下の工場を建てることができる。

4 特定行政庁は、壁面線を指定して、建築を制限することができる。

【解答及び解説】

【問 22】 正解 4

1 誤り。第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
*建築基準法55条1項

2 誤り。第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内の建築物の容積率は、5/10、6/10、8/10、10/10、15/10、20/10のうち当該地域に関する都市計画において定められたものである。
*建築基準法52条1項1号

3 誤り。本肢の工場がどのようなものを指すか不明であるが、第一種低層住居専用地域においては、工場と名の付くものは特定行政庁の許可なく建築できない。
*建築基準法48条1項、別表第二(い)項

4 正しい。特定行政庁は、街区内における建築物の位置を整えその環境の向上を図るために必要があると認める場合においては、建築審査会の同意を得て、壁面線を指定することができる。そして、この壁面線の指定がなされると、一定の建築の制限がなされる。なお、この壁面線の指定は都市計画区域内であれば、指定できるので、第一種低層住居専用地域でも指定できる。
*建築基準法46条1項、47条


【解法のポイント】肢2の容積率についてですが、すべての数字を覚えるのは大変だと思いますが、5/10~20/10というように最小値と最大値を覚えておいて下さい。また、肢3の工場についての用途制限は、なかなかややこしいんですが、普通に考えて、第一種低層住居専用地域で工場は建築できないということくらいの想像はつくと思います。