下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成5年 問21

【問 21】 建築基準法の確認に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 都市計画区域外においては、建築物を新築する際、建築士の設計及び工事監理に委ねれば、建築主事等の確認を要しない。

2 建築主は、建築主事等に対し確認の申請をするときは、あらかじめ周辺住民の同意を得なければならない。

3 鉄骨2階建、高さ8m、延べ面積150㎡の住宅の新築については、建築主事等の確認を受けなければならない。

4 建築主は、建築主事等が確認の申請について不適合の処分をした場合、当該建築主事等を置く都道府県又は市区町村の長に対し、審査請求をすることができる。

【解答及び解説】

【問 21】 正解 3

1 誤り。建築基準法6条1項1号~3号に該当する一定の大規模な建築物については、都市計画区域の内外を問わず建築確認が必要となる。
*建築基準法6条1項

2 誤り。建築主が、建築確認の申請に際して、周辺住民の同意を得なければならないという建築基準法の規定はない。
*建築基準法6条

3 正しい。木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるものは、建築確認を受けなければならない。本肢は、鉄骨2階建てなので、建築確認が必要となる。
*建築基準法6条1項3号

4 誤り。建築主事等の処分(建築確認等)に不服がある者は、建築主事等を置く市町村又は都道府県の建築審査会に対して審査請求をすることができる。都道府県又は市町村の長に対して審査請求をするのではない。
*建築基準法94条1項


【解法のポイント】本問は、建築確認の問題としては、基本的なものなので確実に正解して下さい。ちょっと考えるのは、肢2だと思いますが、肢3が確実に「正しい」ので問題はないと思います。