下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成5年 問20

【問 20】 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 都道府県知事は、市街化区域における開発許可の申請があった場合において、当該開発行為が都市計画法第33条の開発許可の基準に適合し、かつ、その申請手続が法令に違反していなくても、公益上支障があると認めるときは、その開発許可を拒むことができる。

2 開発許可を受けた開発区域内において、当該開発行為に関する工事の完了公告があった後に当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を建築しようとする場合、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められていないときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。

3 開発許可を受けた開発区域内において、国が行う当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物の新築については、当該国の機関と都道府県知事との協議が成立すれば、都道府県知事の許可があったものとみなされる。

4 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内で建築物の改築を行う場合において、その改築が土地区画整理事業が施行された土地の区域内で行われるときは、都道府県知事の許可を要しない。

【解答及び解説】

【問 20】 正解 1

1 誤り。都道府県知事は、市街化区域における開発許可の申請があった場合において、当該申請に係る開発行為が、都市計画法第33条の開発許可基準に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、開発許可をしなければならない。開発許可基準等を満たしているのに、公益上支障があるというような理由で開発許可を拒むことはできない。
*都市計画法33条1項

2 正しい。何人も、開発許可を受けた開発区域内においては、工事完了の公告があった後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物を建築してはならない。ただし、1.都道府県知事が許可したとき、2.当該開発区域内の土地について用途地域等が定められているときは、建築することができる。2.の用途地域等が定められていない地域では、1.の都道府県知事の許可がなければ、予定建築物以外の建築物を建築することができない。
*都市計画法42条1項

3 正しい。開発許可を受けた開発区域内において、国又は都道府県等が行なう予定建築物等以外の建築物の建築については、当該国の機関又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもって、都道府県知事の許可があったものとみなす。
*都市計画法42条2項

4 正しい。市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、建築物の改築を行う場合、その改築が、土地区画整理事業の施行として行う開発行為が行われた土地の区域内において行う建築物の改築であれば、都道府県知事の許可を要しない。
*都市計画法43条1項5号、同法施行令34条1号


【解法のポイント】肢1についてですが、この肢は「市街化区域」における開発許可申請なので、33条の開発許可基準(一般的基準)に適合すればいいんですが、これが市街化調整区域なら、この33条の一般的基準だけでなく、34条の開発許可(特別基準)も満たさなければならないので、注意して下さい。また、肢4はややこしいところですが、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域「以外」の区域内とは、要するに、市街化調整区域で土地の造成をせずにいきなり建築物を建築する場合です。この場合に、都道府県知事の許可が不要な場合というのは、開発許可(土地の造成をする場合)が不要な場合とほぼ同じになります。建築物の建築は、開発行為(土地の造成)をした場合でも、しない場合でも、同じような規制がかかるということです。