下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成5年 問17

【問 17】 Aが所有する600㎡の土地(以下この問において「甲地」という。)とBが甲地に隣接して所有する400㎡の土地(以下この問において「乙地」という。)に係る土地取引についての、国土利用計画法第27条の7の届出(以下この問において「届出」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、甲地及び乙地は監視区域内にあり、届出対象面積は500㎡である。

1 AとBが甲地と乙地を交換しようとする場合、届出が必要である。

2 Aが甲地で代々店舗を営んでおり、その駐車場用地として乙地をBから買い受けようとする場合、届出の必要はない。

3 Aの子Cが相続により甲地を取得し、甲地及び乙地にマンションの建設を計画して、乙地をBから買い受けようとする場合、届出が必要である。

4 Dが甲地及び乙地にビルの建設を計画して、1年目に甲地、2年目に乙地を買い受けようとする場合、それぞれの売買契約の締結について、届出が必要である。

【解答及び解説】

【問 17】 正解 3

1 正しい。交換契約は、届出が必要な土地売買等の取引にあたり、また、甲地は届出対象面積である500㎡を超えているので、届出が必要となる。なお、本肢では乙地については届出は不要である。
*国土利用計画法27条の7第1項

2 正しい。本肢では、Aは単に乙地を購入するだけであり、「一団」の土地の取引には該当せず、かつ、乙地は届出対象面積に達しないので、届出の必要はない。
*国土利用計画法27条の7第1項

3 誤り。Aの子Cは、Aから相続により甲地を取得しているが、相続というのは土地売買等の取引に該当しない。乙地の取得は、土地売買等の取引に該当するが、届出対象面積に達していない。したがって、本肢では届出は不要である。
*国土利用計画法27条の7第1項

4 正しい。届出対象面積に達するかどうかは、計画の一体性と物理的一体性があれば、「一団」の土地取引として判断される。本肢では、甲地と乙地は隣接しているので、物理的一体性はある。また、甲地及び乙地にビルの建設を計画していることから、計画の一体性もある。したがって、甲地及び乙地の売買が1年目と2年目に分かれていても、一団の土地取引と判断され、それぞれの売買契約の締結について届出が要求される。
*国土利用計画法27条の7第1項


【解法のポイント】本問は、国土法の届出が必要な要件がいろいろ問題になっていますので、勉強になると思います。なお、土地売買等の取引に該当するかは、1.所有権・地上権・賃借権の取得等か、2.対価を得ているか、3.契約か、の3点から判断されます。肢2の相続というのは、1.の所有権の移転ではあるが、2.の対価は得ていないし、3.の契約ともいえないので、土地売買等の取引に該当しません。