下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成5年 問14

【問 14】 区分所有者から専有部分を賃借している者Aに関する次の記述のうち、建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 Aは、建物の使用方法について、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。

2 Aは、集会の会議の目的である事項について利害関係を有するときは、集会に出席することができるが、議決権を行使することはできない。

3 Aは、その専有部分を保存するため必要な範囲内であっても、他の区分所有者の専有部分の使用を請求することはできない。

4 Aが区分所有者の共同の利益に反する行為を行った場合において、区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去することが困難であるときは、管理組合法人は、集会の決議をもって、その賃貸借契約を解除することができる。

【解答及び解説】

【問 14】 正解 4

1 正しい。占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
*区分所有法46条2項

2 正しい。区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。ただ、議決権は区分所有者のみに認められ、占有者は議決権を行使することはできない。
*区分所有法44条1項、38条

3 正しい。区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。ただ、この使用請求権は、区分所有者に認められているものであり、占有者には認められていない。
*区分所有法6条2項

4 誤り。占有者の共同の利益に反する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去することが困難であるときは、管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもって、賃貸借契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することができる。管理組合法人は、集会の決議に基づいて、直接賃貸借契約を解除することは認められない。あくまで、集会の決議に基づき、訴えを提起して、裁判所の判決を待たなければならない。
*区分所有法60条1項


【解法のポイント】この問題は、区分所有法の問題としては、非常な難問だと思います。特に、肢3と肢4は、出題当時としては、自信を持って答えられた人は非常に少なかったのではないかと思います。肢3はマンション管理士などでは基本的な知識ですが、宅建の問題としては非常に細かい知識です。肢4は、「訴え」というところに気が付くかどうかですが、なかなか気が付かなかった人も多かったのではないかと思います。いずれにしても、この年に「過去問」として出題されているわけですから、もう一度出題されたときは答えられるように準備しておかなければなりません。