下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成5年 問13

【問 13】 Aが、5,000万円相当の土地と5,500万円の負債を残して死亡した。Aには、弟B、母C、配偶者D及びDとの間の子E・F・G並びにEの子Hがいる。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。

1 限定承認をするときは、D・E・F及びGが、共同してしなければならない。

2 Eが相続放棄をしたときは、Hが、代襲して相続人となる。

3 E・F及びGが相続放棄をしたときは、B及びCが、Dとともに相続人となる。

4 E・F及びGが相続放棄をしたときは、Cは、相続開始のときから3カ月以内に単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。

【解答及び解説】

【問 13】 正解 1

1 正しい。相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。本問は、子E・F・Gに相続権があるので、配偶者と子のみが相続人となるので、相続人のD・E・F・Gが共同して限定承認しなければならない。
*民法923条

2 誤り。被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、相続の欠格事由に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。逆にいうと、この死亡・相続欠格・排除以外の事由(例えば、本肢の相続放棄)によって、被相続人の子が相続権を失ったときは、代襲相続はおきない。
*民法887条2項

3 誤り。被相続人の配偶者は、常に相続人となるので、Dは相続人となる。次に、被相続人の子がいない、あるいは相続権がない場合の第2順位の相続人は、被相続人の直系尊属であり、直系尊属がいれば、第3順位の兄弟姉妹には相続権はない。以上より、E・F及びGが相続放棄をしたときの相続人は、D及びCであり、Bは相続人とならない。
*民法889条1項1号、890条

4 誤り。肢3の解説のとおり、E・F及びGが相続放棄をしたときは、Cは相続人となるが、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。「相続開始のとき」から3ヵ月ではない。
*民法915条1項


【解法のポイント】肢1は、「正しい」肢ですが、一応共同相続人は誰かというのは、確認して下さい。肢2の相続放棄では代襲相続がおきないというのは、基本中の基本。