下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成5年 問8

【問 8】 Aが1,000㎡の土地について数量を指示してBに売却する契約をBと締結した場合の、売主Aの担保責任に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 その土地を実測したところ700㎡しかなかった場合、Bが相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときであっても、Bが悪意であれば、代金の減額を請求することができない。

2 その土地のうち300㎡がCの所有地で、AがBに移転することができなかった場合、Bが相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、Bは、善意悪意に関係なく、代金の減額を請求することができる。

3 その土地のすべてがDの所有地で、AがBに移転することができなかった場合、Bは、善意悪意に関係なく、契約を解除することができる。

4 その土地にEが登記済みの地上権を有していて、Bが利用目的を達成することができなかった場合、Bは、善意悪意を問わず、契約を解除することができる。

【解答及び解説】

【問 8】 正解 1

1 誤り。権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときは、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。この代金減額は、買主の善意・悪意を問わず請求することができる。
*民法563条

2 正しい。権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときは、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。この代金減額は、買主の善意・悪意を問わず請求することができる。
*民法565条

3 正しい。債務の全部の履行が不能であるときは、買主は、催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。これは、買主の善意・悪意を問わない。
*民法542条1項1号

4 正しい。売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合、契約を解除することができる。この解除をするには、買主の善意・悪意を問わない。
*民法565条


【解法のポイント】これは売買の担保責任の問題としては、ごくごく普通の問題です。こういう問題は、確実に1点いただいておいて下さい。