下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成5年 問6

【問 6】 AのBからの借入金100万円の弁済に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 AのBからの借入金100万円の弁済について、Aの兄Cは、Aが反対し、Bがそのことを知っていたとしても、Bに弁済することができる。

2 Aの保証人DがBに弁済した場合、Dは、Bの承諾がなくても、Bに代位することができる。

3 B名義の領収証をEが持参したので、AがEに弁済した場合において、Eに受領権限がなくても、Aが過失無くしてその事情を知らなかったときは、Aは、免責される。

4 Aは、弁済にあたり、Bに対して領収証を請求し、Bがこれを交付しないときは、その交付がなされるまで弁済を拒むことができる。

【解答及び解説】

【問 6】 正解 1

1 誤り。債務の弁済は、第三者もすることができるが、正当な利益を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。この「正当な利益」は、法律上の利益をいい、債務者の兄弟であるというような事実上の利益を含まない。したがって、Aの兄Cは、Aの意思に反して弁済することができない。なお、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは弁済が有効となるが、本肢のBはそのことを知っている。
*民法474条2項

2 正しい。弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。保証人は、この「正当な利益を有する者」にあたり、Bの承諾がなくても、当然にBに代位することができる。
*民法500条

3 正しい。受領権者以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。したがって、Eのような受取証書の持参人に対して弁済した場合、Aが善意無過失であるならば、Aの弁済は有効になり、Aは免責される。
*民法478条

4 正しい。弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。そして、この受取証書の交付と弁済は同時履行の関係にあり(判例)、Aとしては弁済と引き換えに、受取証書の交付を請求することができる。
*民法486条


【解法のポイント】本問の「弁済」というのは、本試験においては意外に出題の多い分野です。本問は基本的な問題ですが、しっかり学習しておいた方がいいと思います。