下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成5年 問4

【問 4】 AがBに対して負う1,000万円の債務について、C及びDが連帯保証人となった場合(CD間に特約はないものとする。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 Bは、1,000万円の請求を、A・C・Dの3人のうちのいずれに対しても、その全額について行うことができる。

2 CがBから1,000万円の請求を受けた場合、Cは、Bに対し、Dに500万円を請求するよう求めることができる。

3 CがBから請求を受けた場合、CがAに執行の容易な財産があることを証明すれば、Bは、まずAに請求しなければならない。

4 Cが1,000万円をBに弁済した場合、Cは、Aに対して求償することができるが、Dに対して求償することはできない。

【解答及び解説】

【問 4】 正解 1

1 正しい。連帯保証人には、催告の抗弁権も、分別の利益もないので、債権者は連帯保証人に対して主たる債務の全額を請求することができる。したがって、債権者Bは、主たる債務者Aも含めて、A・C・Dの3人に対して債権全額の請求をすることができる。
*民法454条、456条

2 誤り。肢1の解説のとおり、連帯保証人には分別の利益は認められないから、CはBに対し、Dに500万円を請求するように求めることはできない。
*民法456条

3 誤り。連帯保証人には、検索の抗弁権は認められないので、Aに執行容易な財産がある場合でも、BはCに請求することができる。
*民法454条

4 誤り。保証人が、主たる債務者に代わって弁済をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対して求償権を有するのは当然であるが(民法459条、462条)、連帯保証人に対しても各自の負担部分について求償権を有する。
*民法465条1項


【解法のポイント】保証と連帯保証の違いの最も大きい点は、連帯保証では、通常の保証では認められている、催告の抗弁権・検索の抗弁権・分別の利益が認められていないことである。