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宅建 過去問解説 平成4年 問48

【問 48】 宅地建物取引業法に規定する名簿及び証明書に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 国土交通大臣及び都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿をその閲覧所に備え、請求があったときは、一般の閲覧に供しなければならないが、この名簿には、宅地建物取引業者の業務停止処分の内容も記載される。

2 宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、相手方の請求がなくても、宅地建物取引士証を提示しなければならないが、この宅地建物取引士証の表面には、宅地建物取引士の勤務先も記載される。

3 宅地建物取引業者は、その事務所に従業者名簿を備え、取引の関係者から請求があったときは、その閲覧に供しなければならないが、この名簿には、宅地建物取引士の事務禁止処分の内容も記載される。

4 宅地建物取引業者の従業者は、宅地建物取引業者の発行する従業者証明書をその業務中携帯し、取引の関係者から請求がなくても、提示しなければならないが、この証明書には、従業者証明書番号も記載される。

【解答及び解説】

【問 48】 正解 1

1 正しい。国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿を一般の閲覧に供するため、宅地建物取引業者名簿閲覧所(閲覧所)を設けなければならない。そして、この宅地建物取引業者名簿を一般の閲覧に供しなければならない。この宅地建物取引業者名簿には、「指示処分又は業務停止の処分があったときは、その年月日及び内容」を記載しなければならない。
*宅地建物取引業法8条1項・2項、同法施行規則5条1号、5条の2第1項

2 誤り。宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときには、相手方の請求がなくても、宅地建物取引士証の提示が必要であるという点は正しい。ただ、宅地建物取引士の勤務先は、宅地建物取引士証の記載事項になっていない。
*宅地建物取引業法35条4項、同法施行規則14条の11第1項

3 誤り。宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、取引の関係者から請求があったときは、その従業者名簿を閲覧に供しなければならない。しかし、宅地建物取引士の事務禁止処分の内容は、この従業者名簿の記載事項になっていない。
*宅地建物取引業法48条3項・4項、同法施行規則第17条の2第1項

4 誤り。宅地建物取引業者は、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。そして、従業者は、取引の関係者の請求があったときは、この証明書を提示しなければならない。取引の関係者から請求がない場合は、提示しなくてよい。
*宅地建物取引業法48条2項


【解法のポイント】本問は肢1が正解肢ですが、宅地建物取引業者名簿の記載事項は、あまり重要な感じはしないんですが、繰り返し聞かれていますので、実際は必須の論点です。なお、宅地建物取引業者名簿は一般に閲覧に供されますが、宅地建物取引士登録簿は一般の閲覧には供されないという点も併せて覚えておいて下さい。