下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成4年 問47

【問 47】 甲は、平成19年2月1日に本店及び2ヵ所の支店を設置して宅地建物取引業の免許を取得し、営業保証金を供託のうえ業務を行っていたが、同年3月1日に宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員となって弁済業務保証金分担金を納付し、さらに同年4月1日に2ヵ所の事務所を増設し、弁済業務保証金分担金を追加納付した。その後、甲から同年2月15日に宅地の購入をしたAが、当該宅地の取引について3,500万円の損害賠償債権が発生した(債権発生の日は5月31日)として、6月1日に保証協会に認証を申し出てきた。この場合、Aの認証に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 甲が保証協会の社員となる前の取引であるから、認証額は0円である。

2 甲が納付した弁済業務保証金分担金相当額180万円を限度として、認証を受けられる。

3 甲が保証協会の社員でないとしたならば供託すべき営業保証金相当額3,000万円を限度として、認証を受けられる。

4 甲が保証協会の社員であるので、Aの損害賠償債権相当額3,500万円の認証を受けられる。

【解答及び解説】

【問 47】 正解 3

1 誤り。保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者は、弁済業務保証金より還付を受けることができるが、この「社員と宅地建物取引業に関し取引をした者」には、社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含むので、Aは認証を受けることができる。
*宅地建物取引業法64条の8第1項

2 誤り。保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引した者が受けることができる還付の額は、「当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内」である。弁済業務保証金分担金の額を基準とするわけではない。
*宅地建物取引業法64条の8第1項

3 正しい。肢2で解説したように、Aは営業保証金の額に相当する範囲内で還付を受けることができるが、甲は本店及び2ヵ所の支店を設置して業務を開始し、その後2ヵ所の支店を増設しているので、合計4ヵ所の支店がある。そして、営業保証金の額は、主たる事務所につき1,000万円、その他の事務所につき事務所ごとに500万円の割合による金額の合計額なので、結局Aは、3,000万円を限度として、認証を受けることができる。
*宅地建物取引業法64条の8第1項、同法施行令2条の4

4 誤り。肢2の解説どおり、あくまでAは「営業保証金の額に相当する範囲内」で還付を受けることができるのであり、債権額すべてを回収できるとは限らない。
*宅地建物取引業法64条の8第1項


【解法のポイント】営業保証金及び弁済業務保証金の問題は、本問のような事例形式で問われることが結構ありますから、簡単に図でも書いて対処していけば、正解は出ますので、落ち着いて解答して下さい。