下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成4年 問46

【問 46】 Aがクレジットカードを使い過ぎて破産した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aは、破産の復権を得ない限り、宅地建物取引士資格試験を受けることができない。

2 Aが甲県知事の登録を受けた宅地建物取引士である場合、Aは、破産手続開始の決定の日から30日以内にその旨を、また、復権したときは速やかにその旨を、甲県知事に届け出なければならない。

3 Aが乙県知事の登録を受けた宅地建物取引士である場合において、Aが破産の届出をしないときは、乙県知事は、Aの破産の事実を知ったとき、聴聞をするまでもなく、Aの登録を消除しなければならない。

4 Aが破産の復権を得ない限り、Aは、宅地建物取引業の免許を受けることができず、また、Aが他の宅地建物取引業者B社の役員になったときは、B社は、免許を取り消される。

【解答及び解説】

【問 46】 正解 4

1 誤り。「破産者で復権を得ないもの」というのは、宅地建物取引士の登録の要件ではあるが、宅地建物取引士試験を受験するための要件ではない。したがって、破産者で復権を得ていなくても、試験を受験することはできる。
*宅地建物取引業法18条1項3号

2 誤り。宅地建物取引士が、破産手続開始の決定を受けた場合、その日から30日以内に登録をしている都道府県知事に届出をしなければならない。しかし、破産者が復権したときに都道府県知事に届出を要するという規定はない。
*宅地建物取引業法21条2項

3 誤り。都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が、破産手続開始の決定を受けた場合、当該登録を消除しなければならない。そして、都道府県知事が宅地建物取引士に対して登録消除のような不利益処分をしようとするときは、原則として聴聞を行わなければならない。
*宅地建物取引業法68条の2第1項1号

4 正しい。「破産者で復権を得ないもの」というのは、宅地建物取引業者の免許の欠格事由であるから、Aは宅地建物取引業者の免許を受けることはできない。それだけでなく、宅地建物取引業者が法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに破産者がいる場合には、当該法人は免許を取り消される。
*宅地建物取引業法5条1項1号、66条1項3号


【解法のポイント】「破産」というのは、宅地建物取引業法の中でよく見かける言葉です。そこで、「破産」という観点から横断的に宅地建物取引業法の規定を問うという面白い問題です。