下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成4年 問43

【問 43】 宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者は、主たる事務所と従たる事務所を設けて営業を行うことについて免許を受けた場合、主たる事務所について営業保証金を供託し、その旨を届け出ても、従たる事務所の営業保証金を供託し、その旨を届け出ない限り、主たる事務所で営業を開始してはならない。

2 宅地建物取引業者は、一団の宅地を分譲するため、専任の宅地建物取引士を設置すべき案内所を設けた場合、その業務を開始するまでに、その案内所に係る営業保証金を供託し、その旨を届け出なければならない。

3 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に関し不正な行為をしたため、免許を取り消されたときは、その営業保証金を取り戻すことができない。

4 宅地建物取引業者が免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしない場合において、その情状が重いときは、その免許をした国土交通大臣又は都道府県知事は、届出をすべき旨の催告をすることなく、その免許を取り消すことができる。

【解答及び解説】

【問 43】 正解 1

1 正しい。宅地建物取引業者は、主たる事務所及び従たる事務所の営業保証金を、主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。この主たる事務所及び従たる事務所の営業保証金は、まとめて供託しなければならないのであり、主たる事務所の営業保証金のみ供託し届け出て、主たる事務所のみで営業を開始するということはできない。
*宅地建物取引業法25条1項・2項

2 誤り。肢1で解説したように、営業保証金は事務所を設置する場合に要求されるものであり、案内所を増設しても供託する必要はない。
*宅地建物取引業法25条2項

3 誤り。宅地建物取引業者は、免許の有効期間が満了する等で宅地建物取引業をやめるときは、営業保証金を供託している意味がなくなるので、その営業保証金を取り戻すことができる。これは免許の取消処分を受けた場合も同様であり、この場合も営業保証金を取り戻すことができる。
*宅地建物取引業法30条1項

4 誤り。国土交通大臣又は都道府県知事は、免許をした日から3月以内に宅地建物取引業者が営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならない。そして、国土交通大臣又は都道府県知事は、この催告が到達した日から1月以内に宅地建物取引業者が営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その免許を取り消すことができる。したがって、催告をすることなく、いきなり免許を取り消すことはできない。
*宅地建物取引業法25条6項・7項


【解法のポイント】営業保証金も毎年のように出題されます。肢1については、いい問題だと思いますので、これを機会に正確に理解しておいて下さい。