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宅建 過去問解説 平成4年 問42
【問 42】 宅地及び建物の売買の媒介における、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項を記載した書面(以下この問において「35条書面」という。)及び第37条の規定に基づく契約の内容を記載した書面(以下この問において「37条書面」という。)の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 買主が宅地建物取引業者である場合、35条書面の交付は省略することができるが、37条書面の交付は省略することができない。
2 35条書面の交付は契約締結前に、37条書面の交付は契約締結後に、いずれも売主買主双方に対して、行わなければならない。
3 35条書面の交付及び37条書面の交付ともに、その交付をする前に、その内容を宅地建物取引士をして説明させなければならない。
4 買主が宅地建物取引業者でない場合、35条書面の交付及び37条書面の交付は、ともに、事務所以外の場所で行ってもよいが、当事者の承諾があっても、省略することはできない。
【解答及び解説】
【問 42】 正解 4
1 誤り。買主が宅地建物取引業者である場合、重要事項の説明は不要であるが、重要事項の説明書の交付は必要である。また、37条書面の交付は、買主が宅地建物取引業者でも省略できない。
*宅地建物取引業法35条1項、37条1項
2 誤り。35条書面の交付は契約締結前に,37条書面の交付は契約締結後に行うという点は正しいが、37条書面は、売主買主双方に対して行わなければならないが、35条書面は買主に対してのみ交付すればよく、売主に対して交付する必要はない。
*宅地建物取引業法35条1項、37条1項
3 誤り。35条書面については、その交付前に宅地建物取引士の説明が必要であるが、37条書面については、特にその説明は要求されていない。
*宅地建物取引業法35条1項、37条
4 正しい。35条書面及び37条書面の交付場所については、宅地建物取引業法上特に制限はなく、事務所以外の場所で行ってもよい。また、両書面は当事者の承諾があっても、その交付を省略することはできない。
*宅地建物取引業法35条1項、37条1項
【解法のポイント】肢1についてであるが、宅地建物取引業者相互間の取引について宅地建物取引業法の適用が排除されているのは、宅地建物取引業者が自ら売主の場合の8種の制限だけであり、それ以外の宅地建物取引業法の規定については宅地建物取引業者相互間の取引についても適用されます。