下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成4年 問41

【問 41】 宅地建物取引業者Aが自ら売主となって宅地建物取引業者でないBとマンション(工事完了済)の売買契約(価格4,500万円)を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものは、どれか。

1 Aは、Bから手付金400万円及び中間金2,000万円を受領し、中間金については、銀行と保証委託契約を締結して、その契約を証する書面をBに交付したが、手付金については、なんらの保全措置を講じていない。

2 Aは、Bから手付金600万円を受領するにあたって、半額については銀行と保証委託契約を締結し、また、残りの半額については友人を連帯保証人として、それぞれの契約を証する書面をBに交付した。

3 Aは、Bから手付金900万円を受領するにあたって、銀行と保証委託契約を締結し、その契約を証する書面をBに交付したが、その後Bへの所有権移転登記を行ったので、当該保証委託契約を解約した。

4 Aは、Bから手付金1,000万円を受領するにあたって、銀行と保証委託契約を締結し、その契約を証する書面をBに交付したが、その後当該マンションを6,000万円で買いたいというCが現れたので、2,000万円をBに支払って、Bとの売買契約を解除した。

【解答及び解説】

【問 41】 正解 3

1 違反する。本問の物件は、完成物件であり、代金は4,500万円であり、さらに手付金は代金の10/100以下であり、かつ、1,000万円以下であるから、手付金を受領する際には、保全措置は不要である。しかし、中間金については、上記金額を超えるので、保全措置が必要となるが、その際には既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額も含めて保全措置をとらなければならない。したがって、中間金については保全措置を講じているが、手付金については保全措置を講じていない本肢は、宅地建物取引業法に違反する。
*宅地建物取引業法41条の2第1項

2 違反する。手付金600万円については、肢1の解説より、保全措置が必要となるが、その保全措置の方法は、銀行による保証委託契約というのは認められているが、友人を連帯保証人にするというのは認められていないので、本肢は宅地建物取引業法に違反する。
*宅地建物取引業法41条の2第1項

3 違反しない。手付金900万円については、肢1の解説より、保全措置が必要となるが、もともと当該宅地若しくは建物について買主への所有権移転の登記がされたときは、保全措置は不要とされているので、Bへの所有権移転登記を行った後に、銀行との保証委託契約を解約しても、宅地建物取引業法に違反しない。
*宅地建物取引業法41条の2第1項

4 違反する。宅地建物取引業者は、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2をこえる額の手附を受領することができない。本問の売買代金は、4,500万円であり、その2割は900万円となるので、AがBから手付金1,000万円を受領した段階で、たとえ保全措置を講じていたとしても、宅地建物取引業法に違反している。
*宅地建物取引業法39条1項


【解法のポイント】肢4については、ひっかかりやすいので注意して下さい。保全措置は、手付金「等」について必要ですが、手付金「等」=手付金+中間金等となります。このうち、「手付金」については2割という制限があります。「中間金(その名目を問いません)」については、2割の制限はありませんが、保全措置の対象となります。