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宅建 過去問解説 平成4年 問40

【問 40】 宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものは、どれか。

1 取引物件が工事完了前の土地付建物であったので、完了時の形状・構造については説明したが、当該物件に接する道路の幅員については説明しなかった。

2 水道、電気及び都市ガスは完備、下水道は未整備と説明したが、その整備の見通しまでは説明しなかった。

3 取引物件が区分所有建物(建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的である建物をいう。)であったので、その建物の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約が定められていることは説明したが、その内容は説明しなかった。

4 取引物件の登記記録の表題部に記載されている所有者の氏名については説明したが、移転登記の申請の時期については説明しなかった。

【解答及び解説】

【問 40】 正解 4

1 違反する。取引物件が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造を説明しなければならないが、さらに「宅地」の場合には、宅地の造成の工事の完了時における当該宅地に接する道路の構造及び幅員についても説明しなければならない。
*宅地建物取引業法35条1項5号、同法施行規則16条

2 違反する。宅地建物取引業者は、飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況を説明しなければならないが、これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項を説明しなければならない。
*宅地建物取引業法35条1項4号

3 違反する。取引物件が区分所有建物の場合には、当該一棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約の定め(専用使用権)があるときは、その「内容」を説明しなければならない。
*宅地建物取引業法35条1項5号の2、同法施行規則16条の2第4号

4 違反しない。取引物件の上に存する登記簿の表題部に記録された所有者の氏名は、説明しなればならないが、移転登記の申請の時期については、重要事項の説明の対象となっておらず説明する必要はない。移転登記の申請時期は、契約成立後の書面の必要的記載事項である。
*宅地建物取引業法35条1項1号


【解法のポイント】宅建試験は、何といっても「宅地建物取引士」になるための試験ですから、「宅地建物取引士」として一番重要な事務(仕事)である「重要事項の説明」は毎年出題がなされていますし、一番出題の可能性の高い範囲です。しっかりと対策をしておくように!