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宅建 過去問解説 平成4年 問38

【問 38】 宅地建物取引士と宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引士の業務を行うため、宅地建物取引士証の交付の申請をしようとする者は、その交付の申請前に宅地建物の取引に関する実務経験が2年以上あれば、都道府県知事の指定する講習を受講する必要はない。

2 宅地建物取引士が転勤して、登録の移転の申請をした場合、その移転後の宅地建物取引士証の有効期間は、登録の移転の申請の日から5年となる。

3 宅地建物取引士が宅地建物取引業者である場合において、宅地建物取引業を廃止したときは、宅地建物取引士は、速やかに、その登録をしている都道府県知事に宅地建物取引士証を返納しなければならない。

4 宅地建物取引士が氏名を変更して、変更の登録の申請をする場合、宅地建物取引士は、常にその申請とあわせて宅地建物取引士証の書換え交付の申請をしなければならない。

【解答及び解説】

【問 38】 正解 4

1 誤り。宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が指定する講習で交付の申請前6月以内に行われるものを受講しなければならない。ただし、講習が不要となる例外が2つある。それは、1.試験に合格した日から1年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする場合、2.登録の移転に伴い宅地建物取引士証の交付を受けようとする場合である。本肢の実務経験が2年以上あるというのは、この2つに含まれていないので、都道府県知事の講習を受ける必要がある。
*宅地建物取引業法22条の2第2項

2 誤り。登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請があったときは、移転後の都道府県知事は、従前の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間(つまり、従前の宅地建物取引士証の残存期間)を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。したがって、登録の移転の申請の日から5年ではない。
*宅地建物取引業法22条の2第5項

3 誤り。宅地建物取引業者の免許と宅地建物取引士の登録(及び宅地建物取引士証)は、別のものであり、宅地建物取引業者を廃止したからといって、宅地建物取引士証を返納しなければならないわけではない。
*宅地建物取引業法22条の2第6項

4 正しい。宅地建物取引士の氏名は、宅地建物取引士登録簿の記載事項であるとともに、宅地建物取引士証の記載事項でもある。したがって、宅地建物取引士は変更の登録の申請時には、常に宅地建物取引士証の書換え交付も申請しなければならない。
*宅地建物取引業法施行規則14条の13第1項


【解法のポイント】本問は宅地建物取引士証の問題です。基本的な問題なので、特にコメントはありません。