下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成4年 問37

【問 37】 宅地建物取引業者Aは、建売住宅の分譲を行うこととし、平成24年10月1日開発許可を受けて、同年12月1日宅地造成工事を完了し、平成25年2月1日建築確認を受けたが、同年4月1日現在工事は完了していない。この場合において、次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 Aが、宅地建物取引業者Bの強い希望に基づき、開発許可が下りた後の平成24年11月1日、建築確認の取得を条件として土地付住宅の売買契約をBと締結した場合、宅地建物取引業法に違反する。

2 Aが、平成25年1月1日、「宅地造成完了、建築確認申請済」と表示した広告を出して、その広告を見た宅地建物取引業者でないCと、建築確認後の同年3月1日土地付住宅の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法に違反しない。

3 Aが、平成25年2月15日「建物の形状・構造については、工事が完了した後に説明する」と重要事項説明を行って、同年3月1日土地付住宅の売買契約を宅地建物取引業者でないDと締結した場合、宅地建物取引業法に違反する。

4 その土地がEの所有地であったので、Aが、Eと平成24年9月1日停止条件付き売買契約を結び、条件未成就のまま平成25年3月1日土地付住宅の売買契約を宅地建物取引業者Fと締結した場合、宅地建物取引業法に違反しない。

【解答及び解説】

【問 37】 正解 2

1 正しい。宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、開発許可、建築確認等があった後でなければ、当該宅地又は建物につき、売買契約を締結してはならない。Aは、平成24年11月1日段階では、建築確認を受けておらず、Bの強い希望があったとしても、Bと売買契約を締結してはならない。また、この契約締結時期の制限は、宅地建物取引業者相互間の取引においても適用される。
*宅地建物取引業法36条

2 誤り。宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、開発許可、建築確認等があった後でなければ、売買その他の業務に関する広告をしてはならない。Aは、平成25年1月1日段階においては、建築確認を受けておらず、たとえ「建築確認申請済」と表示しても、広告をすることはできない。
*宅地建物取引業法33条

3 正しい。宅地建物取引業者は、契約締結前に、当該宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造を重要事項として説明しなければならない。したがって、工事の完了前であっても、完了時の形状、構造を説明しなければならない。
*宅地建物取引業法35条1項5号

4 正しい。宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約を締結してはならないが、この規定は宅地建物取引業者相互間の取引については適用されないので、Aは、宅地建物取引業者Fと売買契約を締結することができる。
*宅地建物取引業法33条の2第1号


【解法のポイント】こういう事例問題は、面倒がらずに問題文をしっかり読んで解答していかなければいけません。肢4のFが宅地建物取引業者である点などは見落としやすいと思います。気を付けて下さい。