下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成4年 問36
【問 36】 次の者のうち、宅地建物取引士資格登録(以下「登録」という。)を受けることができないものはどれか。
1 A-宅地建物取引業に係る営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人甲が3年前に建設業法違反で過料に処せられている。
2 B-3年前に乙社が不正の手段により宅地建物取引業の免許を受けたとしてその免許を取り消されたとき、乙社の政令で定める使用人であった。
3 C-6月前に丙社が宅地建物取引業法に違反したとして1年間の業務停止処分を受けたが、その丙社の取締役であった。
4 D-3年前に丁社が引き続き1年以上宅地建物取引業を休止したとしてその免許を取り消されたとき、その聴聞の期日及び場所の公示の日の30日前に、丁社の取締役を退任した。
【解答及び解説】
【問 36】 正解 1
1 登録を受けることができない。成年者と同一の能力を有しない未成年者は、宅地建物取引士の登録を受けることはできない。このとき、宅地建物取引業者の免許の場合と異なり、法定代理人に欠格事由があるかどうかは関係ない。
*宅地建物取引業法18条1項1号
2 登録を受けることができる。不正の手段により宅地建物取引業の免許を受けたとして、その免許を取り消された法人の「役員」であった者は、その取消しの日から5年を経過しない間は、登録を受けることができない。しかし、「政令で定める使用人」は、5年を待つことなく登録を受けることができる。
*宅地建物取引業法18条1項4項
3 登録を受けることができる。宅地建物取引業者が、「免許取消処分」を受けた場合には、その役員は5年間は登録を受けることはできないが、宅地建物取引業者が、「業務停止処分」を受けたにすぎないときは、その役員は5年を待つことなく登録を受けることができる。
*宅地建物取引業法18条1項4項
4 登録を受けることができる。宅地建物取引業者が、1.不正の手段により免許を受けた、2.業務停止処分事由に該当し情状が重い、3.業務停止処分に違反した、の3つの理由で免許を取り消された場合、当該宅地建物取引業者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内にその法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものは、登録を受けることはできない。しかし、本肢の丁社は、「引き続き1年以上宅地建物取引業を休止した」としてその免許を取り消されており、上記3つ以外の理由により免許を取り消されているので、Dは登録を受けることができる。
*宅地建物取引業法18条1項4項
【解法のポイント】この宅地建物取引士の登録の基準は、宅地建物取引業者の免許の基準と重なっている部分が多いので、宅地建物取引業者の免許の基準をしっかり確認し、その後、違いを押さえるという学習方法が、一番効率がいいでしょう。