下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成4年 問35
【問 35】 宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 Aがその所有地にマンションを建築して、一括してBに売却し、Bが新聞広告により各戸の入居者を募集して賃貸する場合、A及びBは、ともに宅地建物取引業の免許を必要とする。
2 Cがその所有地をDに請け負わせて一団の宅地に造成して、宅地建物取引業者Eに販売代理を依頼して分譲する場合、Cは、宅地建物取引業の免許を必要とするが、Dは、宅地建物取引業の免許を必要としない。
3 Fが一団の土地付住宅を分譲する場合、Fは、宅地建物取引業の免許を必要とするが、その分譲が公益法人のみを対象として行うものであるときは、相手方が多数の公益法人であっても、Fは、宅地建物取引業の免許を必要としない。
4 学校法人Gがその所有地を一団の宅地に造成して分譲する場合、Gは、宅地建物取引業の免許を必要とするが、宗教法人Hがその所有地を一団の宅地に造成して分譲する場合、Hは、宅地建物取引業の免許を必要としない。
【解答及び解説】
【問 35】 正解 2
1 誤り。Aはその所有地のマンションを、一括してBに売却しているので、「業」として行っているとはいえないので、宅地建物取引業の免許を必要としない。また、BもAから購入したマンションを自ら貸借しているので、宅地建物取引業にあたらず、免許を必要としない。
*宅地建物取引業法2条2号
2 正しい。Dであるが、宅地の造成業は、宅地建物取引業に当たらないので、Dは宅地建物取引業の免許を必要としない。しかし、CはEに販売代理を依頼しているとはいえ、自らその所有地を分譲しているわけであるから、自ら売買していることに変わりなく、宅地建物取引業の免許を必要とする。
*宅地建物取引業法2条2号
3 誤り。宅地建物の取引を「業」として行うとは、不特定多数の者を相手に、反復継続して行うことを意味する。本肢では、公益法人のみを対象としているので、「不特定」という要件が問題になるが、特定の公益法人のみを相手にしているわけではなく、公益法人一般を対象としている以上、「不特定」といえ、Fは宅地建物取引業の免許を必要とする。
*宅地建物取引業法2条2号
4 誤り。国や地方公共団体が、宅地建物取引業を行う場合には、免許を必要としないが(宅地建物取引業法78条1項)、学校法人や宗教法人のような公益法人が宅地建物取引業を行う場合には、免許を不要とする特例はなく、宗教法人が宅地建物取引業を行う場合には、免許を必要とする。
*宅地建物取引業法2条2号
【解法のポイント】宅地建物取引業の定義は、毎年のように出題されるので、しっかり勉強しておいて下さい。なお、肢3ですが、「業」として行うかどうかの区別はつきますか?例えば、大学生協が「自分の大学の学生のみ」を対象にマンションの賃貸のあっせん(媒介)をしている場合は、相手が「自分の大学」の学生のみですから、相手が特定しているので、「業」にあたりません。ところが、その大学の駅前の不動産屋が「学生専門」にマンションのあっせんをしている場合には、不特定の者を相手にしているので、「業」にあたります。駅前の不動産屋は、「学生ならば誰でも」相手にするからです。肢3も同じで、解説に書いてあるとおり、「特定の公益法人のみ」ではなく、「公益法人一般」を相手にする以上、「不特定」であり、宅地建物取引業の免許を必要とします。