下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成4年 問34

【問 34】 公示価格に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 公示価格は、標準地の単位面積当たりの正常な価格、すなわち、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格を示すものであり、公共事業の用に供する土地の取得価格の算定の規準ともなるものである。

2 公示価格は、一般の土地の取引価格に対する指標となるものであり、国又は地方公共団体がその所有する土地の取引を行う場合においても、公示価格を指標として取引を行うよう努めなければならない。

3 国土利用計画法に基づき都道府県知事に注視区域内における土地の所有権の移転の届出があった場合において、当該知事が勧告をする判断の基準となる当該土地の所有権の相当な価額は、公示価格を規準として算定した当該土地の価額に、その価額に一定の割合を乗じて得た価額を増額した価額とされている。

4 公示価格のほかに、公的土地評価には、相続税評価及び固定資産税評価があり、国は、これらの評価について相互の均衡と適正化が図られるように努めなければならない。

【解答及び解説】

【問 34】 正解 3

1 正しい。公示価格は、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定するものであり、この「正常な価格」とは、土地について、自由な取引が行なわれるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格をいう。この公示価格は、公共事業の用に供する土地の取得価格の算定の規準ともなる。
*地価公示法2条、9条

2 正しい。都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行なう者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行なうよう努めなければならない。これは国又は地方公共団体が土地の取引を行う場合においても同様である。
*地価公示法1条の2

3 誤り。国土利用計画法の注視区域における土地売買等の契約に関する勧告をするかどうかの判断は、公示価格を規準として算定した所有権の価額に基づいて行われる。公示価格を規準として算定した当該土地の価額に一定の割合を乗じて得た価額を「増額」した価額とされているわけではない。
*国土利用計画法27条の5第1項1号

4 正しい。国は、適正な地価の形成及び課税の適正化に資するため、土地の正常な価格を公示するとともに、公的土地評価について相互の均衡と適正化が図られるように努めるものとする。
*土地基本法16条


【解法のポイント】通常不動産の価格については、「不動産の鑑定評価」か、本問の「地価公示」のどちらかが出題されますが、この年は珍しく(というか私の知る限り唯一)両方が出題されています。地価公示は、出題の対象となる条文が少ないので、得点が取りやすい分野です。