下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成4年 問32
【問 32】 不当景品類及び不当表示防止法(以下この問において「景表法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 内閣総理大臣は、宅地建物取引業者に対し景表法第6条の規定に基づく措置命令をした場合、当該業者に係る宅地建物取引業の免許をした国土交通大臣又は都道府県知事に対し、その免許を取り消すよう通知しなければならない。
2 宅地建物取引業者は、土地及び建物の売買に際し、購入者に景品類を提供するときは、その旨をあらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。
3 宅地建物取引業者が広告等において表示している物件が、その内容について実際のものよりも著しく優良であると消費者に誤認させたとしても、当該物件に瑕疵がなければ、不当表示となるおそれはない。
4 内閣総理大臣は、宅地建物取引業者の行為が景表法の規定に違反すると認めるときは、当該業者に対し、その行為の差止め等の必要な事項を命ずることができるが、その命令は、当該違反行為が既になくなっている場合においても、することができる。
【解答及び解説】
【問 32】 正解 4
1 誤り。内閣総理大臣は、不当な表示等をした事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができるが、免許権者に対して免許を取り消すよう通知しなければならないという規定はない。
*不当景品類及び不当表示防止法6条1項
2 誤り。不当景品類及び不当表示防止法には、景品類を提供するときに、その旨をあらかじめ届け出なければならないとする規定はない。
3 誤り。商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると認められる表示をすれば、不当表示になり、当該物件に瑕疵がなくても同じである。
*不当景品類及び不当表示防止法4条1項1号
4 正しい。内閣総理大臣は、不当な表示等をした事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。この排除命令は、当該違反行為が既になくなっている場合においても、することができる。
*不当景品類及び不当表示防止法6条1項
【解法のポイント】不当景品類及び不当表示防止法(景表法)の条文のみを聞く問題で、宅建の問題としては、非常に珍しいものです。現在でも、減っているとはいえ、いつ突然出題されるか分かりませんので、注意して下さい。ただ、肢4は何回も出題されている問題で、しかも正解肢になっています。