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宅建 過去問解説 平成4年 問27

【問 27】 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業(以下この問において「組合施行事業」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 組合施行事業にあっては、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその土地区画整理組合の組合員とされるが、未登記の借地権については、申告又は届出が必要である。

2 組合施行事業の施行地区内において、当該事業の施行の障害となるおそれのある建築物の新築を行おうとする者は、土地区画整理組合の許可を受けなければ、行うことができない。

3 組合施行事業の施行地区内の宅地については、換地処分の公告のある日までの間、売買をすることができるが、その登記をすることはできない。

4 組合施行事業における保留地は、換地処分の公告のあった日の翌日に、各組合員が、従前の宅地に係る権利の価額に応じて取得する。

【解答及び解説】

【問 27】 正解 1

1 正しい。土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする。そして、施行地区(個人施行者の施行する土地区画整理事業に係るものを除く。)内の宅地についての所有権以外の権利で登記のないものを有し、又は有することとなった者は、書面をもってその権利の種類及び内容を施行者に申告しなければならない。
*土地区画整理法25条1項、85条1項

2 誤り。土地区画整理事業の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある建築物の新築等を行おうとする者は、国土交通大臣が施行する土地区画整理事業にあっては国土交通大臣の、その他の者が施行する土地区画整理事業にあっては都道府県知事等の許可を受けなければならない。したがって、本問のように土地区画整理組合が施行する場合は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
*土地区画整理法76条1項

3 誤り。土地区画整理事業の施行地区内の宅地について、換地処分の公告がある日までの間でも、売買もできるし、その登記もすることができる。登記ができなくなるのは、換地処分の公告後、土地区画整理登記が終わるまでの間である。
*土地区画整理法107条3項

4 誤り。換地計画において定められた保留地は、換地処分の公告があった日の翌日において、施行者が取得する。各組合員が取得するわけではない。
*土地区画整理法104条11項


【解法のテクニック】私の記憶では、肢1の知識は、出題当時では、今まで出題されたことがなく初出題だったと思います。ただ、肢2・肢3・肢4は基本的な知識です。このような問題の場合、普通の受験生の感覚だと、肢1=?、肢2=×、肢3=×、肢4=×となり、消去法で肢1が正解、という感じになると思います。宅建試験では、知らない知識が出題されるのは、毎年のことです。このようなときの対応には十分慣れておいて下さい。本問のように消去法で答えを出すというパターンは、宅建試験では意外に多いものです。受験勉強の際に、あまりに完全主義になって消化不良を起こすより、こういうときの対応をしっかり考えておく方が、実践的です。ただし、この肢1の知識は、現在では覚えておくべき知識ですので、この機会にしっかり覚えておいて下さい。