下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成4年 問26
【問 26】 農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 土地区画整理事業の施行地区内にある農地で、耕作の目的に供されているものは、仮換地の指定処分があっても、農地法上の農地である。
2 市街化区域内の農地を耕作の目的に供するために取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
3 農家がその所有する農地に分家住宅を建てる場合は、農地法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
4 非農家であるサラリーマンが退職後農地を耕作の目的で取得する場合は、農地法第3条第1項の許可を受けることができない。
【解答及び解説】
【問 26】 正解 1
1 正しい。「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいう。耕作の目的に供されているかどうかは、その土地の現況で判断されるので、土地区画整理事業の施行地区内で、仮換地の指定処分がなされても、現況が農地であれば、農地法上の「農地」である。
*農地法2条1項
2 誤り。市街化区域内の農地の転用(農地法4条1項)又は転用目的権利移動(農地法5条1項)は、農業委員会に届け出れば、許可は不要であるが、権利移動についてはこのような例外はなく、市街化区域内の農地の権利移動であっても、原則どおり農業委員会(又は都道府県知事)の許可が必要となる。
*農地法3条1項
3 誤り。農地を農地以外のものに転用するには、農地法4条1項の許可を必要とし、農家が行うからといって許可を不要とするような例外はない。
*農地法4条1項
4 誤り。非農家であっても、一定の要件を満たせば農地法3条1項の許可を受けることができる。非農家であるということだけで、農地法3条1項の許可を受けることはできないという規定はない。
*農地法3条1項・2項
【解法のテクニック】肢1については、農地の定義は、「現況」で判断されるというのがポイントです。登記簿上の地目等は関係なく、本肢のような場合でも「現況」で判断、と押さえておいて下さい。肢4については、出題時点で、これを知識として知っていた人は、ほとんどいないと思います(条文に細かい要件があります)。こういう場合は、その肢はとりあえず保留にし、「知っている肢で勝負!」。これが大切です。