下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成4年 問25

【問 25】 宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 本法にいう宅地は、建物の敷地に供せられる土地に限らない。

2 宅地において行う土地の形質の変更で、高さが2mを超えるがけを生ずる切土は、その造成の目的のいかんを問わず、本法にいう宅地造成である。

3 宅地造成等工事規制区域は、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域について、都道府県知事(指定都市、中核市又は特例市の区域内の土地については、それぞれ指定都市、中核市又は特例市の長)が指定する。

4 宅地造成に関する工事の許可は、当該工事が請負契約の場合にあっては、当該請負契約の注文者が、受けなければならない。

【解答及び解説】

【問 25】 正解 2

1 正しい。宅地造成及び特定盛土等規制法における「宅地」とは、農地、採草放牧地及び森林並びに道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられている土地以外の土地をいう。したがって、建物の敷地に供せられる土地に限らない。
*盛土規制法2条1号

2 誤り。高さが2mを超えるがけを生ずる切土でも、それが公共施設用地にするために行われる土地の形質の変更ならば、宅地造成に該当しない。
*盛土規制法2条2号

3 正しい。都道府県知事は、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域を宅地造成等工事規制区域として指定することができる。
*盛土規制法10条1項

4 正しい。宅地造成等工事規制区域内において行なわれる宅地造成に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならないが、ここに「工事主」とは、宅地造成に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないでみずからその工事をする者をいう。
*盛土規制法12条1項、2条7号


【解法のポイント】これは、宅地造成及び特定盛土等規制法では、普通の問題です。肢3は正解肢として出題されていますが、単に市街地だけではなく、「市街地になろうとする土地」についても指定できることに注意。