下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成4年 問25

【問 25】 宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 本法にいう宅地は、建物の敷地に供せられる土地に限らない。

2 宅地において行う土地の形質の変更で、高さが2mを超えるがけを生ずる切土は、その造成の目的のいかんを問わず、本法にいう宅地造成である。

3 宅地造成工事規制区域は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地又は市街地になろうとする土地の区域について、都道府県知事(指定都市、中核市又は特例市の区域内の土地については、それぞれ指定都市、中核市又は特例市の長)が指定する。

4 宅地造成に関する工事の許可は、当該工事が請負契約の場合にあっては、当該請負契約の注文者が、受けなければならない。

【解答及び解説】

【問 25】 正解 2

1 正しい。宅地造成等規制法における「宅地」とは、農地、採草放牧地及び森林並びに道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられている土地以外の土地をいう。したがって、建物の敷地に供せられる土地に限らない。
*宅地造成等規制法2条1号

2 誤り。高さが2mを超えるがけを生ずる切土でも、それが宅地以外の土地にするために行われる土地の形質の変更ならば、宅地造成に該当しない。
*宅地造成等規制法2条2号

3 正しい。都道府県知事は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地又は市街地となろうとする土地の区域を宅地造成工事規制区域として指定することができる。
*宅地造成等規制法3条1項

4 正しい。宅地造成工事規制区域内において行なわれる宅地造成に関する工事については、造成主は、当該工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならないが、ここに「造成主」とは、宅地造成に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないでみずからその工事をする者をいう。
*宅地造成等規制法8条1項、2条5号


【解法のポイント】これは、宅地造成等規制法では、普通の問題です。肢3は正解肢として出題されていますが、単に市街地だけではなく、「市街地になろうとする土地」についても指定できることに注意。