下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成4年 問24

【問 24】 建築物の用途制限に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、特定行政庁の許可については考慮しないものとする。

1 第一種低層住居専用地域内においては、病院は建築してはならないが、診療所は建築することができる。

2 商業地域内においては、原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50㎡を超えるものは、建築してはならない。

3 映画館は、商業地域及び準工業地域内に限って、建築することができる。

4 住宅は、すべての用途地域内において、建築することができる。

【解答及び解説】

【問 24】 正解 1

1 正しい。病院は、第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域及び工業地域・工業専用地域では、特定行政庁の許可なく建築できない。診療所は、すべての用途地域で特定行政庁の許可なく建築できる。したがって、本肢は正しい。
*建築基準法48条1項、別表第2

2 誤り。商業地域においては、原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が150㎡をこえるものは、特定行政庁の許可なく建築できない。50㎡を超えても、150㎡以下であれば本肢工場も特定行政庁の許可なく建築できる。
*建築基準法48条9項、別表第2(り)項

3 誤り。映画館でも、200㎡以上のものは、本肢の通りであるが、200㎡未満の映画館は準住居地域及び近隣商業地域において特定行政庁の許可なく建築することができる。
*建築基準法48条7項・8項、別表第2(と)項(ち)項

4 誤り。住宅は、工業専用地域においては、特定行政庁の許可なく建築することができない。
*建築基準法48条12項、別表第2(を)項


【解法のポイント】用途制限は、よく出題される問題で、建築基準法では重要な出題項目ですが、基本的には暗記モノです。ゴロ合わせ等を使って、覚えるしかないでしょう。逆にいうと、覚えてさえいれば解ける問題です。