下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成4年 問22

【問 22】 都市計画区域内において中古住宅を建て替える場合の建築物の敷地と道路との関係に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 現存の住宅を取り壊して、同一敷地に従前と同一規模の住宅を建てるのであれば、前面道路の幅員がいかほどであっても、建築基準法に違反することはない。

2 その敷地が幅員4m以上の道路に2m以上面していれば、その道路が自動車専用道路であっても、その建築に制限を受けることはない。

3 前面道路が幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものであるときは、原則として道路の中心線から水平距離2mの線が道路と敷地の境界線とみなされて、建築基準法の規定が適用される。

4 地方公共団体は、道路と敷地との関係について必要があると認めるときは、条例でその制限を緩和することができる。

【解答及び解説】

【問 22】 正解 3

1 誤り。建築物の敷地は、4m以上の道路に2m以上接していなければならない。この建築物が既存不適格建築物であれば、この要件を満たしていない敷地なら、建て替えることはできない。また、前面道路が4m未満でも、特定行政庁の指定があれば、建築物を建築することができるが、道路の中心線から2m以内には建築物を建築することはできない。
*建築基準法42条2項、43条1項

2 誤り。建築物の敷地は4m以上の道路に2m以上接していなければならないが、この道路には、自動車のみの交通の用に供する道路は含まれない。
*建築基準法43条1項1号

3 正しい。幅員4メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、道路とみなし、その中心線からの水平距離2メートルの線をその道路の境界線とみなす。
*建築基準法42条2項

4 誤り。地方公共団体は、一定の建築物について、その敷地又は建築物と道路との関係について、避難又は通行の安全の目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、必要な制限を付加することができる。緩和することはできない。
*建築基準法43条2項


【解法のポイント】建築基準法では、「道路」の問題は、意外によく出題されます。