下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成4年 問21

【問 21】 木造3階建、延べ面積400㎡、高さ12mの一戸建住宅の建築等に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 この建物を新築する場合は、建築主事等の確認を受ける必要があるが、大規模の修繕をする場合は、建築主事等の確認を受ける必要はない。

2 この建物の新築工事の施工者は、工事現場の見やすい場所に、建築主事等の確認を受けた旨の表示をしなければならない。

3 この建物の建築主は、新築工事を完了したときは、その旨を工事が完了した日から4日以内に到達するように、建築主事等に工事完了の検査を申請しなければならない。

4 この建物の1階部分(床面積250㎡)をコンビニエンスストアに用途変更する場合、建築主事等の確認を受ける必要がある。

【解答及び解説】

【問 21】 正解 1

1 誤り。木造の建築物で、3階以上のものは、建築基準法6条1項2号の建築物にあたり、大規模の修繕・模様替えの場合にも建築確認を受ける必要がある。
*建築基準法6条1項2号

2 正しい。建築確認を要する建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事現場の見易い場所に、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る同項の確認があった旨の表示をしなければならない。
*建築基準法89条1項

3 正しい。建築主は、建築確認を受けた建築物の工事を完了したときは、工事が完了した日から4日以内に建築主事等に到達するように、工事完了の検査を申請しなければならない。
*建築基準法7条2項

4 正しい。建築物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする場合においては、建築主事等の確認を受けなければならない。本肢のコンビニエンスストアは特殊建築物にあたり、200㎡を超えているので、建築主事等の確認が必要となる。
*建築基準法87条1項


【解法のポイント】本問は、建築確認の通常の問題です。肢2ですが、これは工事現場で見かけたことがある人が多いと思います。ただ、表示しなければならないのは、工事の施工者であり、建築主ではありませんので、注意して下さい。