下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成4年 問20

【問 20】 市街化調整区域における開発行為の規制に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において行う建築物の新築については、非常災害のため必要な応急措置として行うものであっても、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2 用途地域の定められていない土地の区域で都道府県知事が開発許可をするにあたって建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めた土地の区域内においても、都道府県知事の許可を受ければ、これらの制限を超える建築物を建築することができる。

3 市街化調整区域におけるゴルフコース等の第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為については、都道府県知事は、開発許可の際、あらかじめ開発審査会の議を経なければならない。

4 市街化調整区域内で農業を営む者が建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為については、その建築物がその者の居住の用に供するものであっても、都道府県知事の許可を受けなければならない。

【解答及び解説】

【問 20】 正解 2

1 誤り。何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、建築物を新築してはならない。ただし、非常災害のため必要な応急措置として行なう建築物の新築については、例外として都道府県知事の許可は不要である。
*都市計画法43条1項3号

2 正しい。都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができる。そして、これらの制限が定められた土地の区域内においては、建築物は、これらの制限に違反して建築してはならない。ただし、都道府県知事が当該区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可したときは、この限りでない。
*都市計画法41条2項

3 誤り。市街化調整区域に係る開発行為については、一定の場合、都道府県知事が開発許可をするにあたって、あらかじめ開発審査会の議を経る必要のあるものもあるが、これには主として第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為は除かれているので、市街化調整区域の第二種特定工作物の建設には、都市計画法33条の一般の開発許可基準のみ適用され、開発審査会の議を経る必要はない。
*都市計画法34条

4 誤り。市街化調整区域内で行う建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為については、原則として開発許可が必要であるが、例外的に農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うものについては、開発許可は不要である。
*都市計画法29条1項2号


【解法のポイント】前問に続いて開発行為の問題。開発行為の問題は、開発許可の問題(土地の造成の許可)と、建築行為の許可の問題があり、また、市街化区域・市街化調整区域等の違いもあり、混乱しやすいので注意して下さい。