下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成4年 問19

【問 19】 開発許可に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 開発許可の申請は、自己が所有していない土地については、することができない。

2 開発許可の申請にあたっては、あらかじめ当該開発行為に関係のある公共施設の管理者と協議をし、その協議の経過を示す書面を申請書に添付しなければならない。

3 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、当該開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は土地を分譲してはならない。

4 開発許可を受けた者は、当該開発区域の全部について開発行為に関する工事を完了したときだけでなく、開発行為に関する工事を廃止したときも、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

【解答及び解説】

【問 19】 正解 4

1 誤り。開発行為の許可基準に、「開発行為をしようとする土地等につき当該開発行為の施行又は当該開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていること」というのがある。これは権利者等の全員の同意を不要としており、自己が所有していない土地についても、開発許可の申請ができることを前提としている。
*都市計画法33条1項14号

2 誤り。開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならず、申請書には、この同意を得たことを証する書面を添付しなければならない。
*都市計画法32条1項

3 誤り。開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了の公告があるまでの間は、原則として建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。土地を分譲してはならないという規定はない。
*都市計画法37条

4 正しい。開発許可を受けた者は、当該開発区域の全部について当該開発行為に関する工事を完了したときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。また、開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
*都市計画法36条1項、38条


【解法のテクニック】本問は、肢1と肢3がちょっとひねってあって、考えないといけない問題。ただ、どちらも落ち着いて考えれば、既存の知識から正解は導けます。肢1は解説に書いてあるとおり。相当数の同意でいい→全員の同意不要→自己が所有している土地でなくても開発許可を申請できる。また、肢3も、開発許可があったのち、開発許可の許可を得た者の特定承継人は、都道府県知事の承認を得て、開発許可を得た地位を承継できる。この特定承継人とは、開発許可を受けた土地を譲り受けた者が典型例ですから、工事中でも土地の譲渡ができることが前提です。