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宅建 過去問解説 平成4年 問18

【問 18】 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 都市計画は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、都道府県が決定するときは、関係市町村の意見を聴き、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経なければならない。

2 都市計画区域は、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域等を指定するもので、一の市町村及び都府県の区域を超えて指定されることがある。

3 市街化区域においては、少なくとも用途地域並びに道路、公園及び下水道を定めるほか、住居系の用途地域については、社会福祉施設をも定めなければならない。

4 第二種中高層住居専用地域は、主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域で、その都市計画には、種類、位置等のほか、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(容積率)及び建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(建蔽率)を定めることとされている。

【解答及び解説】

【問 18】 正解 3

1 正しい。都市計画とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で(都市計画法4条1項)、都道府県は、関係市町村の意見を聴き、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するものとする。
*都市計画法18条1項

2 正しい。都道府県は、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとする。この場合において、必要があるときは、当該市町村の区域外にわたり、都市計画区域を指定することができる。また、二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域も定めることができる。
*都市計画法5条1項・4項

3 誤り。市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、また、市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、公園及び下水道を定めるものとし、さらに住居系の用途地域については、義務教育施設をも定めるものとする。社会福祉施設ではない。
*都市計画法13条1項7号・11号

4 正しい。第二種中高層住居専用地域は、主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域で、その都市計画には、種類、位置及び区域のほか、容積率及び建蔽率を定める。
*都市計画法9条4項、8条3項2号イ・ハ


【解法のポイント】毎年のように聞かれる都市計画の内容を中心とした問題。一つ一つの都市計画の内容を確実に押さえていって下さい。