下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成4年 問15

【問 15】 不動産登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 予告登記が廃止されたため削除

2 仮登記は、本登記をするのに必要な手続上の要件又は実体法上の要件が完備しない場合に、将来その要件が備わったときになすべき本登記の登記記録上の順位を確保しておくために、あらかじめなされる予備的な登記である。

3 権利の更正の登記は、既存の登記について、当初から錯誤若しくは遺漏があり、又は後発的に実体関係に変化があったため、登記されている事項の一部が実体関係と一致しない場合に、これを訂正するためになされる登記である。

4 付記登記は、主登記との同一性を保持しようとする場合又は付記登記によって表示される権利が主登記と同一の順位を有することを明らかにしようとする場合になされる登記である。

【解答及び解説】

【問 15】 正解 3

1 予告登記が廃止されたため削除

2 正しい。仮登記は、登記の申請情報と併せて提供しなければならないものを提供することができないとき(手続上の要件を具備しない)、又は権利の設定、移転、変更又は消滅に関して請求権を保全しようとするとき(実体法上の要件を具備しない)に、将来その要件が備わったときになすべき本登記の順位を確保するために、あらかじめなされる予備的な登記である。
*不動産登記法105条

3 誤り。権利の更正の登記とは、権利に関する登記に当初から錯誤又は遺漏があることを発見したときに、これを訂正するためになされる登記である。問題文の「後発的に実体関係に変化があったため,登記されている事項の一部が実体関係と一致しない場合」になされる登記は、更正の登記ではなく、変更登記である。
*不動産登記法67条

4 正しい。付記登記は、権利に関する登記のうち、当該既にされた権利に関する登記と一体のものとして公示する必要があるものをいい、その順位は主登記の順位による。
*不動産登記法4条2項


【解法のポイント】本メルマガの過去問は可能な限り、法改正の部分も現在の法律に置き直して変更を加えていますが、肢1は予告登記の定義そのままの問題で、しかも「正しい」肢として出題されているので、あまり不自然になっても困るので、削除ということでご了承下さい。その他の肢は、さまざまな登記の種類の定義を問う問題で、基本的なものだと思います。