下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成4年 問14

【問 14】 不動産登記に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 登記識別情報を失念した場合には、当該登記をした登記所から登記識別情報の再通知を受けることができる。

2 権利に関する登記を申請する場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供することが必要である。

3 抵当権の設定の登記の申請は、被担保債権の債権者が登記権利者、債務者が登記義務者となって行わなければならない。

4 所有権の移転の登記の申請は、郵送によりすることができない。

【解答及び解説】

【問 14】 正解 2

1 誤り。登記識別情報の前の制度であった登記済証は,再発行が認められていなかったが、登記識別情報も同様に、登記所から再通知を受けることはできない。

2 正しい。権利に関する登記を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。
*不動産登記法61条

3 誤り。権利に関する登記の申請は、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない(共同申請の原則、不動産登記法60条)。そして、登記権利者とは、権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に利益を受ける者をいい、登記義務者とは、権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に不利益を受ける登記名義人をいう。そして、抵当権設定登記の場合、被担保債権の債権者が登記権利者となるが、登記義務者は、あくまで自己の不動産に抵当権を設定した抵当権設定者をいう。したがって、当該抵当権が物上保証人の不動産の上に設定されたものであるときは、物上保証人が登記義務者であり、被担保債権の債務者が登記義務者になるわけではない。本肢の記述のように、被担保債権の債務者が必ずしも登記義務者となるとは限らず、誤りとなる。
*不動産登記法2条12号・13号

4 誤り。平成16年の不動産登記法改正により、出頭主義が廃止され、従来表示の登記のみに認められていた郵送による登記の申請は、権利の登記においても認められるようになった。


【解法のポイント】
平成16年に不動産登記法の改正があって、過去問に若干の変更がありましたが、本問にもその改正内容が少し含まれています。