下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成4年 問13

【問 13】 遺言に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 遺言は、満15歳に達すればすることができ、法定代理人の同意は必要でない。

2 遺産の全部を相続人の一人に贈与する旨の遺言があっても、被相続人の兄弟姉妹は、遺留分の保全に必要な限度で、遺贈について遺留分侵害額の請求をすることができる。

3 遺産の全部を相続人の一人に贈与する旨の遺言があっても、遺言者が死亡する前に受遺者が死亡したときは、その遺贈は効力を生じない。

4 遺言者が遺贈をしても、受遺者が遺贈の放棄をしたときは、遺言に別段の意思表示がない限り、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。

【解答及び解説】

【問 13】 正解 2

1 正しい。15歳に達した者は、遺言をすることができる。その際に、法定代理人の同意は不要である。
*民法961条、962条

2 誤り。兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分を受けることはできるが、兄弟姉妹には遺留分はない。
*民法1028条

3 正しい。遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
*民法994条1項

4 正しい。遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
*民法995条


【解法のポイント】本問の正解肢である肢2の、兄弟姉妹に遺留分はないという知識は繰り返し出題されています。