下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成4年 問10

【問 10】 Aは、木造の建物の所有を目的として、Bが所有する土地を期間30年の約定で賃借している。この場合、民法及び借地借家法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。

1 期間満了前にAが鉄筋コンクリート造りの建物を無断で増築した場合、Bが遅滞なく異議を述べなければ、借地権の存続期間は、増築のときから30年となる。

2 期間満了前に建物が滅失し、Aが再築をしない場合、期間満了の際にAが契約の更新の請求をしても、Bが異議を述べたときは、当該契約は更新されない。

3 期間満了後Aが土地の使用を継続している場合、Bが遅滞なく異議を述べなければ、期間の定めのない借地権が設定されたものとみなされる。

4 期間満了前に建物が火災により滅失し、Aが木造の建物を再築した場合、Bが遅滞なく異議を述べなければ、借地権の存続期間は、建物滅失の日から30年となる。

【解答及び解説】

【問 10】 正解 2

1 誤り。本問は木造の建物の所有を目的としているので、Aは少なくとも借地条件に違反している。したがって、Bは解除権を有している。Bが遅滞なく異議を述べなかった場合でも、この解除権がすぐに奪われることはない。
*借地借家法5条

2 正しい。借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、「建物がある場合に限り」、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。したがって、建物が存在しないのであれば、借地権者が契約の更新請求をしても、当該契約は更新されない。
*借地借家法5条1項

3 誤り。借地権の存続期間が満了した後、借地権者が土地の使用を継続するときは、建物がある場合に限り、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただ、更新された借地権の存続期間は、最初の更新では20年、2回目以降の更新では10年となる。使用継続の場合に、契約が更新され、期間の定めのないものとされるのは、「借家権」の場合である。
*借地借家法5条2項

4 誤り。借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失があった場合において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造するにつき「借地権設定者の承諾がある場合に限り」、借地権は、「承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から20年間」存続する。
*借地借家法7条1項


【解法のポイント】借地権については、存続期間の問題は多いですね。肢1は、条文そのままの事例ではないので、ちょっと考えて下さい、という問題。肢2は「建物がある場合に限り」という要件をしっかり押さえておく問題。肢3は借家権との混乱を狙った問題。肢4は、建物滅失後の再築の問題の要件と効果を確実に覚えているか、という問題です。