下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成4年 問7

【問 7】 不動産の売買契約における手付に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 当該契約が宅地建物取引業者の媒介によるものであるときは、契約に別段の定めがあっても、手付は解約手付となる。

2 解約手付の契約は、売買契約と同時に締結しなければ、効力を生じない。

3 買主が手付を交付した後、契約に基づいて中間金の支払いを済ませた場合でも、契約に別段の定めがなく、売主が履行に着手していなければ、買主は、手付を放棄して、当該契約を解除することができる。

4 買主が手付を交付した後、売主の責めに帰すべき事由により売主の債務が履行不能となった場合において、損害賠償額について契約に別段の定めがないときは、その額は手付の倍額とされる。

【解答及び解説】

【問 7】 正解 3

1 誤り。当事者が手付に関して契約に別段の定めをしなければ、当該手付は解約手付となるが、契約に別段の定めがあれば、その定めに従う。なお、宅地建物取引業法で、手付に解約手付としての性質が必ず付与されるのは、宅地建物取引業者が「自ら売主」で、買主が宅地建物取引業者でない場合です(宅地建物取引業法39条2項)。本肢は、宅地建物取引業者の媒介によるものであるから、解約手付となるとは限らない。
*民法557条1項

2 誤り。解約手付の契約は、売買契約に付随する別個の契約であり、売買契約と同時にしなければならないという規定はない。
*民法557条1項

3 正しい。買主が売主に手付を交付したときは、「相手方」が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。したがって、「自ら」は履行に着手しても、「相手方」が履行に着手していなければ、契約を解除することができる(判例)。
*民法557条1項

4 誤り。本肢は、手付解除の問題ではなく、債務不履行による解除の場合である。債務不履行解除の場合、「損害賠償額について契約に別段の定め」(=損害賠償額の予定)がないときは、手付の額とは関係なく、債務者の証明した実損額が、損害賠償の額になる。
*民法416条


【解法のポイント】宅建試験は不動産の法律に関する知識を中心に問われるものですから、手付に関する問題は、権利関係か宅建業法のどちらかで毎年出題されるものだと思っておいて下さい。本問は、権利関係からの出題です。宅建業法の問題の基本になるものですから、しっかりと押さえておいて下さい。