下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成4年 問5

【問 5】 Aは、B所有の土地建物をBから買い受け、その際「Bは担保責任を負わない」旨の特約を結んだが、その土地建物に隠れた瑕疵が存在して、契約をした目的を達成することができなくなった。なお、Bは、その瑕疵の存在を知っていた。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。

1 特約を結んだ以上、Aは、Bに対し、契約の解除をすることができない。

2 特約があっても、Aは、瑕疵の存在を知ったときから1年間以内に瑕疵の内容を通知した上で、Bに対し、契約の解除をすることができる。

3 特約があっても、Aは、瑕疵の存在を知ったときから2年間は、Bに対し、契約の解除をすることができる。

4 特約があっても、Aは、土地建物の引渡しを受けたときから2年間は、Bに対し、契約の解除をすることができる。

【解答及び解説】

【問 5】 正解 2

1 誤り。売主は、担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることができない。本問のBは瑕疵の存在を知っていた以上、瑕疵担保責任を免れることはできない。したがって、AはBに対して契約の解除をすることができる。
*民法564条、572条

2 正しい。売主は、担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることができない。そして、買主が契約不適合の責任を追及することができるのは、その不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に「通知」したときである。
*民法566条、572条

3 誤り。売主は、担保責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることができない。しかし、買主が契約不適合の責任を追及することができるのは、その不適合を知った時から「1年」以内にその旨を売主に「通知」したときである。
*民法566条、572条

4 誤り。売主は、担保責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることができない。しかし、買主が契約不適合の責任を追及することができるのは、その不適合を「知った時」から「1年」以内にその旨を売主に「通知」したときである。
*民法566条、572条


【解法のポイント】本問は瑕疵担保責任の基本的な問題です。瑕疵担保責任は、宅地建物取引業法でもよく出題される頻出分野ですから、よく確認をしておいて下さい。