下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成4年 問4

【問 4】 AがBの所有地を長期間占有している場合の時効取得に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 Aが善意無過失で占有を開始し、所有の意思をもって、平穏かつ公然に7年間占有を続けた後、Cに3年間賃貸した場合、Aは、その土地の所有権を時効取得することはできない。

2 Aが善意無過失で占有を開始し、所有の意思をもって、平穏かつ公然に7年間占有を続けた後、その土地がB所有のものであることを知った場合、Aは、その後3年間占有を続ければ、その土地の所有権を時効取得することができる。

3 Aが善意無過失で占有を開始し、所有の意思をもって、平穏かつ公然に7年間占有を続けた後、BがDにその土地を売却し、所有権移転登記を完了しても、Aは、その後3年間占有を続ければ、その土地の所有権を時効取得し、Dに対抗することができる。

4 Aが20年間平穏かつ公然に占有を続けた場合においても、その占有が賃借権に基づくもので所有の意思がないときは、Bが賃料を請求せず、Aが支払っていないとしても、Aは、その土地の所有権を時効取得することができない。

【解答及び解説】

【問 4】 正解 1

1 誤り。10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意無過失のときは、その所有権を取得する。問題は、本肢のAが3年間賃貸している間は占有しているといえるかであるが、このような代理占有(民法181条)でも占有は継続しているものといえる。
*民法162条2項

2 正しい。肢1で述べたように、その占有の「開始」の時に、善意無過失のときは、10年間で時効取得できる。善意無過失かどうかは、あくまで占有の開始時点で決まるのであり、その後悪意になっても、10年間で時効取得できる。
*民法162条2項

3 正しい。本肢のDは、いわゆる「時効完成前の第三者」で、時効取得者は、時効完成前の第三者に対しては登記なく、所有権を主張することができる(判例)。
*民法162条2項

4 正しい。所有権を時効取得しようと思えば、あくまで「所有の意思」が必要である。Aの占有が賃借権に基づくものであれば、所有の意思は肯定できず、所有権を時効取得することはできない。
*民法162条1項


【解法のポイント】肢1は難しいと思います。他人に賃貸しているような場合を代理占有といいますが、この代理占有でも時効取得に必要な「占有」を続けていると考えられています。要するに、賃貸しているということは、賃貸人は、賃借人を通して占有していると考えるのです。