下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成3年 問48

【問 48】 宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から2週間以内に営業保証金を供託しなければならない。

2 保証協会は、その社員が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者から、当該取引により生じた債権に関して弁済を受けることができる額について認証の申出があった場合において、当該弁済が行われることにより弁済業務の円滑な運営に支障があると認めるときは、当該社員に対し、担保の提供を求めることができる。

3 弁済業務保証金の還付がなされた場合において、保証協会からその通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、当該還付額の60/1000に相当する額の還付充当金を保証協会に納付しなければならない。

4 宅地建物取引業者は、保証協会の社員になったことにより営業保証金を供託することを要しなくなった場合において、当該営業保証金の取戻しをしようとするときは、6月を下らない一定の期間内に債権の申出をすべき旨の公告をしなければならない。

【解答及び解説】

【問 48】 正解 2

1 誤り。宅地建物取引業者は、宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から「1週間」以内に、営業保証金を供託しなければならない。2週間以内ではない。
*宅地建物取引業法64条の15

2 正しい。宅地建物取引業保証協会は、社員が社員となる前に当該社員と宅地建物取引業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関し弁済が行なわれることにより弁済業務の円滑な運営に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、当該社員に対し、担保の提供を求めることができる。
*宅地建物取引業法64条の4第3項

3 誤り。還付がなされた旨の通知を受けた社員又は社員であった者は、その通知を受けた日から2週間以内に、当該「還付額に相当する額」の還付充当金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。還付額の60/1000に相当する額というのは誤り。
*宅地建物取引業法64条の10第2項

4 誤り。宅地建物取引業者は、保証協会の社員になったことにより営業保証金を供託することを要しなくなったときは、供託した営業保証金を取りもどすことができる。この場合、宅建業法30条2項(一定期間内に債権の申出をすべき旨の公告)の規定が準用されておらず、公告は不要である。
*宅地建物取引業法64条の14第1項・2項


【解法のテクニック】肢1についてですが、弁済業務保証金のところは、1週間というのと2週間というのが出てきて、混乱しやすいところですが、覚え方を言っておきましょう。まず、迷うようなところは、ほとんどが2週間です。1週間というのは、2つしかありません。したがって、1週間という2つを覚えて、その他は2週間と覚えておけばいいわけです。
1週間とされているのは、
1.保証協会が、弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、「1週間」以内に、弁済業務保証金を供託(事務所増設の場合の追加供託の場合も同じ)
2. 宅地建物取引業者が、保証協会の社員の地位を失ったときは、「1週間」以内に、営業保証金を供託