下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成3年 問47

【問 47】 宅地建物取引業者が宅地の売買の注文を受けたときの取引態様の明示に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者は、顧客から宅地の売買の注文を受けたときは、その売買契約成立後遅滞なく、取引態様の明示をする必要がある。

2 宅地建物取引業者は、他の宅地建物取引業者から宅地の売買の注文を受けたときは、取引態様の明示をする必要はない。

3 宅地建物取引業者は、取引態様の明示がある広告を見た顧客から宅地の売買の注文を受けたときは、取引態様の問合せがなくても、取引態様の明示をする必要がある。

4 宅地建物取引業者は、顧客から宅地の購入の注文を受けた場合において、自己所有の物件を提供しようとするときは、取引態様の明示をする必要はない。

【解答及び解説】

【問 47】 正解 3

1 誤り。宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する注文を受けたときは、「遅滞なく」、その注文をした者に対し、取引態様の別を明らかにしなければならない。売買契約が成立した後に明示したのでは遅い。
*宅地建物取引業法34条2項

2 誤り。取引態様の明示の規定は、宅地建物取引業者相互間の取引についても適用される。
*宅地建物取引業法34条2項

3 正しい。取引態様の明示は、顧客からの要求がなくても行う必要がある。
*宅地建物取引業法34条2項

4 誤り。取引態様の明示は、すべての取引態様について要求されているので、本肢のような自ら売主の場合も、取引態様を明示する必要がある。
*宅地建物取引業法34条2項


【解法のポイント】取引態様の明示が、単独で出題されるのは、めずらしいと思いますが、わりとポイントが決まっているので解きやすいと思います。