下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成3年 問45

【問 45】 次の事項のうち、宅地建物取引業法第35条の規定による重要事項の説明を義務付けられているものは、どれか。

1 当該取引の対象となる宅地又は建物に関し50万円の預り金を受領しようとする場合において、宅地建物取引業法第64条の3第2項の規定による保証の措置等を講ずるかどうか

2 当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任についての定めがある場合において、その内容

3 移転登記の申請の時期

4 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがある場合において、その内容

【解答及び解説】

【問 45】 正解 1

1 義務付けられている。支払金又は預り金を受領しようとする場合において、保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要を説明しなければならない。ただ、支払金又は預り金が、受領する額が50万円未満のものは除かれているが、本肢では50万円であるから、説明が義務付けられている。
*宅地建物取引業法35条1項11号、同法施行規則16条の3

2 義務付けられていない。宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任については、契約成立後の書面の記載事項ではあるが、重要事項の説明対象ではない。
*宅地建物取引業法35条1項

3 義務付けられていない。移転登記の申請時期は、契約成立後の書面の記載事項ではあるが、重要事項の説明対象ではない。
*宅地建物取引業法35条1項

4 義務付けられていない。天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めについては、契約成立後の書面の記載事項ではあるが、重要事項の説明対象ではない。
*宅地建物取引業法35条1項


【解法のポイント】重要事項の説明の対象と、契約成立後の書面の記載事項は、重なっている部分と重なっていない部分があり、混乱しやすいところです。日頃の学習でしっかり注意しながら勉強しないと、やられますよ!