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宅建 過去問解説 平成3年 問42
【問 42】 宅地建物取引業者Aが自ら売主となって宅地の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものは、どれか。
1 Bの所有地について、Aが、Bの代替地取得を停止条件としてBと売買契約を締結して、自ら売主となって宅地建物取引業者でないCと売買契約を締結した場合
2 Dの所有地について、Aが、Dと売買契約を締結し、その売買代金完済の前に、自ら売主となって宅地建物取引業者でないEと売買契約を締結した場合
3 Fの所有地について、Aが、Fと売買契約又は予約契約を締結しないで、自ら売主となって宅地建物取引業者Gと売買契約を締結した場合
4 Hの所有地について、IがHと売買契約を締結したので、Iの売買代金完済の前に、Aが、Iとその宅地の売買の予約契約を締結し、自ら売主となって宅地建物取引業者でないJと売買契約を締結した場合
【解答及び解説】
【問 42】 正解 1
1 違反する。宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはならない。ただし、宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得する契約を締結しているときは例外になるが、この取得契約には停止条件付きの契約は除かれているので、結局本肢では、AはCと売買契約を締結することはできない。
*宅地建物取引業法33条の2第1号
2 違反しない。肢1で述べたように、自己の所有に属しない宅地又は建物についてであっても、宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得する契約を締結しているときは、自ら売主として売買契約を締結することができる。この取得契約は、契約が締結されていれば、代金が完済されているかどうかを問わない。
*宅地建物取引業法33条の2第1号
3 違反しない。宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはならないが、この規定は宅地建物取引業者相互間の取引については適用されないので、本肢では売買契約を締結することができる。
*宅地建物取引業法33条の2、78条2項
4 違反しない。自己の所有に属しない宅地又は建物についてであっても、宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得する契約を締結しているときは、自ら売主として売買契約を締結することができる。本肢では、H→I→Aと移転しているが、HI間、IA間にそれぞれ売買契約を締結しているので、AはJと売買契約を締結することができる。
*宅地建物取引業法33条の2第1号
【解法のポイント】宅地建物取引業者が自ら売主の場合の規制は、例年複数の問題が出題される重要なところ。特に、自ら売主の場合の規制は、宅地建物取引業者相互間の取引には適用されません。宅建業法の規制は、基本的に宅地建物取引業者相互間にも適用されますが、自ら売主の場合の規制のみ例外となっています。