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宅建 過去問解説 平成3年 問40
【問 40】 宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 都道府県知事は、事務の禁止の処分をした宅地建物取引士から宅地建物取引士証の提出を受けた場合において、当該事務の禁止の期間が満了したときは、直ちに当該宅地建物取引士証を当該宅地建物取引士に返還しなければならない。
2 宅地建物取引士は、宅地建物取引士証を亡失してその再交付を受けた場合において、亡失した宅地建物取引士証を発見したときは、速やかに、発見した宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
3 宅地建物取引士は、登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をしたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
4 宅地建物取引士は、その住所を変更したときは、遅滞なく、変更の登録の申請をしなければならないが、宅地建物取引士証の書換え交付を申請する必要はない。
【解答及び解説】
【問 40】 正解 2
1 誤り。宅地建物取引士証の提出を受けた都道府県知事は、事務の禁止の期間が満了した場合においてその提出者から「返還の請求があったときは」、直ちに、当該宅地建物取引士証を返還しなければならない。要するに、都道府県知事は、期間が満了しただけでは、宅地建物取引士証を返還する必要はなく、宅地建物取引士から返還の請求があってから直ちに返還すればよい。
*宅地建物取引業法22条の2第8項
2 正しい。宅地建物取引士は、宅地建物取引士証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した宅地建物取引士証を発見したときは、速やかに、発見した宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
*宅地建物取引業法施行規則14条の15第4項
3 誤り。登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請があった場合における宅地建物取引士証の交付は、当宅地建物取引士が現に有する宅地建物取引士証と「引換え」に新たな宅地建物取引士証を交付して行うものとする。登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をした段階で、宅地建物取引士証を返納すれば、当該宅地建物取引士の手元から宅地建物取引士証がなくなってしまい、宅地建物取引士としての事務が行えなくなるからである。
*宅地建物取引業法施行規則14条の14
4 誤り。宅地建物取引士の住所は、宅地建物取引士登録簿の登載事項であるから、宅地建物取引士が住所を変更したときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。また、宅地建物取引士の住所は、宅地建物取引士証の記載事項でもあるから、宅地建物取引士証の書換え交付の申請もする必要がある。
*宅地建物取引業法18条2項、20条、同法施行規則14条の13第1項
【解法のポイント】宅地建物取引士証に関する事項もいろいろな場面で問題になるので、まとめておいて下さい。