下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成3年 問38

【問 38】 宅地建物取引業法上の届出に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者A社が新たに政令で定める使用人を設置した場合、A社は、その日から30日以内に、本店の所在地を管轄する都道府県知事を経由してその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

2 甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者B社が建設業の許可を取得して建設業を営むこととなった場合、B社は、その日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。

3 乙県知事の登録を受けている宅地建物取引士Cが心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者となった場合、その法定代理人Dは、その日から30日以内にその旨を乙県知事に届け出なければならない。

4 丙県知事の登録を受けている宅地建物取引士Eが死亡した場合、その相続人Fは、その事実を知った日から30日以内にその旨を丙県知事に届け出なければならない。

【解答及び解説】

【問 38】 正解 2

1 正しい。役員の氏名及び政令で定める使用人の氏名は宅地建物取引業者名簿の記載事項であり、A社が新たに政令で定める使用人を設置した場合、30日以内に、その旨を主たる事務所を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。
*宅地建物取引業法8条2項3号、9条

2 誤り。「宅地建物取引業以外の事業を行なっているときは、その事業の種類」は、宅地建物取引業者名簿の記載事項ではあるが、これは変更があっても変更の届出は不要である。
*宅地建物取引業法8条2項8号、9条、同法施行規則5条2号

3 正しい。宅地建物取引士の登録を受けている者が、心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者となった場合、本人又はその法定代理人若しくは同居の親族は、その日から30日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。
*宅地建物取引業法21条3号

4 正しい。宅地建物取引士の登録を受けている者が死亡した場合、その相続人は、その事実を知った日から30日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。
*宅地建物取引業法21条1号


【解法のポイント】本問は、宅建業法の「届出」に関する問題ですが、比較的平易な問題だったと思います。