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宅建 過去問解説 平成3年 問37
【問 37】 宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが、乙県内に事務所を設置することなく、乙県の区域内で業務を行おうとする場合、国土交通大臣の免許を受けなければならない。
2 宅地建物取引業者である個人Bが宅地建物取引業を営む目的で株式会社Cを設立し、Bがその代表取締役となって業務を行う場合、株式会社Cは、宅地建物取引業の免許を受ける必要はない。
3 宅地建物取引業者である個人Dが死亡し、その相続人EがDの所有していた土地を20区画に区分し、宅地として分譲する場合、相続人Eは、宅地建物取引業の免許を受けなければならない。
4 宅地建物取引業者である法人Fと宅地建物取引業者でない法人Gが合併し、法人Fが消滅した場合において、法人Gが法人Fの締結していた売買契約に基づくマンションの引渡しをしようとするときは、法人Gは、宅地建物取引業の免許を受けなければならない。
【解答及び解説】
【問 37】 正解 3
1 誤り。宅地建物取引業者は、どの都道府県知事の免許を受けても全国で業務を行うことができる。また、免許換えが必要かどうかは、事務所の所在地により決まる。したがって、Aは、乙県内で業務を行う場合でも、国土交通大臣の免許を受ける必要はない。
*宅地建物取引業法7条1項
2 誤り。宅地建物取引業の免許は、一身専属的であり、他に譲渡・承継することはできない。個人Bと株式会社Cとは、Bが代表取締役とはいえ別人格であり、Cは別途、宅地建物取引業の免許を受けなければならない。
*宅地建物取引業法3条1項
3 正しい。宅地建物取引業者の所有していた土地であっても、免許は一身専属的なものであるから、その相続人Eは、自ら宅地を区画割して、反復継続して売買を行なうのであれば、宅地建物取引業の免許を受けなければならない。
*宅地建物取引業法2条2項
4 誤り。宅地建物取引業者が合併により消滅すると、その免許は効力を失うが、宅地建物取引業の免許が効力を失ったときでも、当該宅地建物取引業者であった者又はその一般承継人は、当該宅地建物取引業者が締結した契約に基づく「取引を結了する目的の範囲内」においては、なお宅地建物取引業者とみなされるので、Gは免許を受ける必要はない。
*宅地建物取引業法76条
【解法のポイント】免許の効力については、基本的に一身専属的なものであるが、宅地建物取引業者が締結した契約に基づく「取引を結了する目的の範囲内」においては、その相続人等も宅地建物取引業者とみなされます。