下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成3年 問36

【問 36】 宅地建物取引士であるAに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、Aは、甲県知事の登録及び宅地建物取引士証の交付を受けているものとする。

1 Aが甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Bに専任の宅地建物取引士として就職した場合、Aは、甲県知事に変更の登録を申請する必要があるが、Bは、甲県知事に変更の届出をする必要はない。

2 Aが勤務している甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Cが商号を変更した場合、Cが甲県知事に変更の届出をすれば、Aは、甲県知事に変更の登録を申請する必要はない。

3 Aが甲県から乙県に住所を変更し、丙県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Dに勤務先を変更した場合、Aは、甲県知事を経由して、乙県知事に登録の移転を申請することができる。

4 Aが丁県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Eから戊県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Fへ勤務先を変更した場合、Aは、甲県知事に遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。

【解答及び解説】

【問 36】 正解 4

1 誤り。「宅地建物取引業者の業務に従事する者にあっては、当該宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号」は、宅地建物取引士資格登録簿の登載事項であるから、Aは甲県知事に変更の登録をする必要があり、また、「事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士の氏名」は宅地建物取引業者名簿の記載事項であるから、Bも甲県知事に変更の届出をする必要がある。
*宅地建物取引業法8条2項6号、9条、20条、同法施行規則14条の2第1項5号

2 誤り。宅地建物取引業者の「商号又は名称」は、宅地建物取引業者名簿の記載事項であるから、Cは甲県知事に変更の届出をする必要がある。また、肢1で述べたように、「宅地建物取引業者の業務に従事する者にあっては、当該宅地建物取引業者の『商号又は名称』及び免許証番号」は、宅地建物取引士資格登録簿の登載事項であり、Aも甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。
*宅地建物取引業法8条2項2号、9条、20条、同法施行規則14条の2第1項5号

3 誤り。宅地建物取引士の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、「当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事」に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。したがって、本肢ではAは「乙県知事」に登録の移転が申請できるのではなく、「丙県知事」に登録の移転が申請できるだけである。
*宅地建物取引業法19条の2

4 正しい。肢1で述べたように、「宅地建物取引業者の業務に従事する者にあっては、当該宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号」は、宅地建物取引士資格登録簿の登載事項であるから、Aは甲県知事に遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。この場合、当然変更の登録の申請先は、Aが登録している甲県知事になる。
*宅地建物取引業法20条、同法施行規則14条の2第1項5号


【解法のポイント】宅地建物取引業者名簿の変更の届出と、宅地建物取引士登録の変更の登録は、宅地建物取引業者名簿と宅地建物取引士登録簿の記載事項をしっかり覚えていないと解けません。宅地建物取引業法の中ではやっかいな部分だと思います。これも比較して混乱しないことが重要です。