下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成3年 問35

【問 35】 甲県知事から宅地建物取引士資格登録(以下「登録」という。)を受けている者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 その者が破産者となった場合、本人が、その日から30日以内に、甲県知事にその旨を届け出なければならない。

2 その者が氏名を変更した場合、本人が、遅滞なく、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。

3 その者が宅地建物取引士であって、乙県知事から事務の禁止の処分を受けた場合、その者は、速やかに乙県知事に宅地建物取引士証を提出しなければならない。

4 その者が宅地建物取引士であって、甲県知事から事務の禁止の処分を受け、当該事務の禁止の期間中に登録の消除の申請をして消除された場合、その者は、当該事務の禁止の期間が満了すれば、再度登録を受けることができる。

【解答及び解説】

【問 35】 正解 3

1 正しい。宅地建物取引士の登録を受けている者が破産者となった場合、本人は、その日から30日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。
*宅地建物取引業法21条2号

2 正しい。宅地建物取引士の登録を受けている者は、登録を受けている事項(本肢の「氏名」がそれに該当)に変更があったときは、「遅滞なく」、変更の登録を申請しなければならない。
*宅地建物取引業法20条

3 誤り。宅地建物取引士は、事務禁止の処分を受けたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその「交付を受けた都道府県知事」に提出しなければならない。そして、本問の宅地建物取引士は、甲県知事の登録を受けており、甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けているので、宅地建物取引士証の提出先は、乙県知事ではなく甲県知事である。
*宅地建物取引業法22条の2第7項

4 正しい。宅地建物取引士が、事務禁止の処分を受け、その禁止の期間中に自ら登録の消除を申請して、その登録が消除され、まだ「その期間が満了しない者」は、登録を受けることかできないが、事務禁止期間が満了すれば登録を受けることができる。
*宅地建物取引業法18条1項11号


【解法のテクニック】肢1については、「宅地建物取引業者」が破産した場合の届出義務者は、宅地建物取引士の場合と異なり、「破産管財人」になるので要注意! また、肢2の宅地建物取引士の変更の登録も、「宅地建物取引業者名簿の変更の届出」では、遅滞なくではなく、「30日以内」になります。こういう似て非なるところがよく出題されます。よく比較して覚えておくこと。